火災予防
消火器
訓練用消火器(水消火器)の貸し出しについて
火災が発生したとき、炎が大きくなる前の消火作業(初期消火)がとても大切です。
消火器はあるけど「使い方が分からない」「実際に使ったことがないので自信がない」など、このように思っていませんか?
別府市消防本部では、市内の事業所や団体に訓練用消火器の貸し出しを行っています。
事業所の消防訓練、学校での防災教育、地域のイベント時に消火器の練習をしてみませんか?
訓練用消火器の借用申込み方法
借用を希望される場合は、代表者の方が事前に予約確認(1週間前まで)をしてください。予約可能の場合は、受取日に別府市消防本部までお越しください。
なお、受取時には「借用依頼書」が必要になります。下記からダウンロードし必要事項を記入のうえ、受取時に提出してください。
訓練用消火器予約確認先
別府市消防本部予防課予防係 電話:0977-25-1125
借用依頼書PDF(46KB)Excel(12KB)記入例(58KB)
※申込みは先着順のため、お貸しできない場合もあります。
※受取場所は、基本、別府市消防本部となります。ご希望があれば、各消防署出張所(浜町出張所・亀川出張所・朝日出張所)での受取りも可能です。この場合は、予約確認時に併せて相談願います。
貸出品
訓練用水消火器40本、訓練用消火的3個まで貸出し可能です。
(訓練用水消火器1本で3回分の使用が可能です。1回を約15秒としています。)
貸出期間
原則、最大3日間の貸出しです。
期間が長期になる場合は、事前に協議させていただきますので相談願います。
消火器の使い方
消火器について(271KB)
消防訓練指導について
訓練用消火器の貸出しのほかに、事業所等で行う消防訓練時に消防職員が出向し、消火器の取扱い方法などの説明も実施しています。
消防職員の指導を希望される場合は、事前に別府市消防本部予防課にご相談ください。
※都合により出向できない場合もありますので、ご了承ください。
小規模な飲食店への消火器具設置義務化
令和元年10月1日から小規模な飲食店にも消火器具が必要になります。
改正前
延べ面積150㎡以上の飲食店等は消火器の設置が必要です。
改正後
- 延べ面積150㎡未満の飲食店等にも消火器の設置が必要です。【今回の改正で追加】
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は設置不要です。- 火を使用する設備や器具を設けていない場合
- 火を使用する設備や器具(※)に、調理油加熱防止装置、自動消火装置、圧力感知安全装置などの防火上有効な対策(※)がとられている場合
(※)火を使用する設備・器具、防火上有効な対策は「火を使用する設備・器具とは?」、「防火上有効な対策とは?」をご参照ください。
- 延べ面積150㎡以上の飲食店等は消火器の設置が必要です。
飲食店等とは?
食堂、そば屋、ラーメン屋、喫茶店、スナック、居酒屋、料亭などが当てはまります。消防法令上は次のとおりです。
消防法施行令別表第一(3)項に掲げる防火対象物
- 待合、料理店その他これらに類するもの
- 飲食店
火を使用する設備・器具とは?
飲食物を提供するため、調理を目的として、消防法第9条に規定する「火を使用する設備」又は「火を使用する器具」が当てはまります。(IH調理器は除きます。)
例:レンジ、フライヤー、オーブン、かまど、カセットこんろなど
※設備とは、使用形態上容易に移動できないものをいいます。
防火上有効な対策とは?
調理油加熱防止装置:鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止して火を消す装置
自動消火装置:火を使用する設備又は器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置
圧力感知安全装置:過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止して火を消す装置
消火器具の設置(施行)はいつから?
令和元年10月1日です。 (安全・安心のため早めに設置しましょう。)
設置した消火器具は定期に点検・報告が必要です
設置した消火器具は、点検を実施し、その結果を1年以内ごとに管轄の消防署に報告してください。
参考:総務省消防庁の「消火器点検アプリ」が活用できます。
お問い合わせ
別府市消防本部予防課
電話:0977-25-1125、FAX:0977-26-4090
消火器の訪問販売・点検に注意
各地で不適正な消火器の訪問販売や点検による高額請求の被害が多発しています。
点検業者の手口
- 消火器を多数設置している建物を狙ってきます。
- 出入りの契約業者を装います。
- 承諾をあいまいにすると素早く消火器を集めだします。
- 内容を説明せずに書面に署名・捺印を求めてきます。
トラブル防止のポイント
- 身分証明書の提示を求める。
- はっきりと点検を拒否する。
- 契約書にハンコを押さない。
古い消火器に要注意
初期消火の主役は消火器!
しかし、消火器は圧力容器のため、おおむね8年の耐用年数を過ぎた消火器(※住宅用については、薬剤の詰め替えができないため、使用期限は3~5年です。また、消火器ごとに本体に製造年等を表示してあります。)、期限内でも腐食、傷、変形等がある“疲労した”消火器は、圧力に耐えきれず破裂する恐れがありますので、決して使用しないでください。
腐食 | 腐食 | 傷 | 変形 |
トラブル防止のポイント
- 「使用禁止」ラベル等を貼る。
- 屋外等に所かまわず放置したり、消火訓練等に使用しない。
古い消火器の廃棄方法
耐用年数(使用期限)を過ぎた消火器、“疲労した”消火器の廃棄は、専門業者等による処理が必要となるため、有料処理となります。また、平成17年環境省告示により、メーカー等が広域認定制度を利用してのリサイクル処理が可能になったことから、メーカー等が回収してリサイクル(※有料)を行っています。
消火器を購入した一般販売店舗で処理ができない場合や買い替え等は、
消火器メーカー又は市内の消防用設備業者へご連絡してください
メーカ又は業者名 | 所在 | 電話番号 |
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九州丸防設備株式会社 | 別府市亀川中央町9組 | 0977-67-4883 |
旭環境管理株式会社 | 別府市富士見町10-20 | 0977-21-2145 |
鶴原消防設備株式会社別府支店 | 別府市餅ヶ浜町5-8 | 0977-22-9006 |
有限会社大分初田販売所別府営業所 | 別府市光町24番25号 | 0977-22-1613 |
別大環境防災株式会社 | 別府市大字鶴見2024番地の12 | 0977-22-5083 |
有限会社西谷防災設備 | 別府市火売7組-2 | 0977-66-0458 |