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火災予防

防火対象物

防火管理業務に伴う消防訓練実施の届出について

防火管理義務がかかる特定用途防火対象物の防火管理者は、消火及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければなりません。

通報方法として、別府市消防本部では、令和3年7月1日から簡易申請によるインターネットでの届出(PC及びスマートフォン)を追加しました。

時間、曜日等を気にせず届出ができますので、是非ともご活用いただき、消防行政へのご協力をお願いします。

従来の方法(直接消防本部への届出)も可能です。

ご存知ですか?「防火対象物の使用開始」

平成19年1月20日(土)に発生した兵庫県宝塚市のカラオケボックスで死傷者8名の火災が発生しました。

「市条例で定められた手続を踏んでいなかった」との報道がなされましたが、別府市においても、防火対象物の使用開始の届出義務(別府市火災予防条例第43条)があります。

既存の建物の用途変更を行うときも、届出の義務がありますのでご注意下さい。

届出の対象

住宅以外の建物

届出者

それぞれの用途で使用しようとする者

届出時期

使用開始の日の7日前まで

届出先

消防長

問合先

市消防本部 予防課 TEL:0977-25-1125(直通)

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