火災予防
防火対象物
防火管理業務に伴う消防訓練実施の届出について
防火管理義務がかかる特定用途防火対象物の防火管理者は、消火及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければなりません。
通報方法として、別府市消防本部では、令和3年7月1日から簡易申請によるインターネットでの届出(PC及びスマートフォン)を追加しました。
時間、曜日等を気にせず届出ができますので、是非ともご活用いただき、消防行政へのご協力をお願いします。
従来の方法(直接消防本部への届出)も可能です。
ご存知ですか?「防火対象物の使用開始」
平成19年1月20日(土)に発生した兵庫県宝塚市のカラオケボックスで死傷者8名の火災が発生しました。
「市条例で定められた手続を踏んでいなかった」との報道がなされましたが、別府市においても、防火対象物の使用開始の届出義務(別府市火災予防条例第43条)があります。
既存の建物の用途変更を行うときも、届出の義務がありますのでご注意下さい。
届出の対象
住宅以外の建物
届出者
それぞれの用途で使用しようとする者
届出時期
使用開始の日の7日前まで
届出先
消防長
問合先
市消防本部 予防課 TEL:0977-25-1125(直通)