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火災予防

住宅用火災警報器の設置・維持管理

原則、すべてのご家庭に「住宅用火災警報器」の設置が義務づけられています。一戸建て住宅に限らず、アパート、マンション等の共同住宅も対象です。ただし、消防法に適合した「自動火災報知設備」等を設置している場合は、「住宅用火災警報器」の設置は不要です。

住宅火災による死者数の減少をめざして

毎年、多くの方が住宅火災により亡くなっています。特にその7割が65歳以上の高齢者であり、高齢社会の進展とともにさらに死者数が増加することが懸念されています。

このような背景を踏まえ、住宅火災による死者数の低減を目的とし、平成16年に消防法が改正され、戸建住宅やアパート、マンションなどに住宅用火災警報器などの設置が義務づけられました。

別府市では、まず平成18年6月から新築住宅に設置が義務付けられました。そして、平成23年6月からはすべての住宅に設置が義務づけられています。

住宅用火災警報器とは

火災をみつけて音や音声でお知らせします。

現在、市販されている住宅用火災警報器は、「煙」又は「熱」に反応するものがありますが、設置義務は原則「煙」に反応するものです。

電気店、消防設備業者、量販店等で販売されています。

火災報知機

設置する部屋

原則、取付けが義務付けられているのは寝室です。2階に寝室がある場合は、2階の階段踊り場部分にも取付けましょう。

赤:取付けが義務付けられている所 青:取付けをおすすめするところ設置する部屋のイラスト

7㎡(四畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下に火災警報器の取付けが必要です。

イラスト

取り付け位置

「壁」や「はり」から60cm以上離して取り付けましょう。

取り付け位置のイラスト

エアコンの吹出し口から1.5m以上離して取り付けましょう。

取り付け位置のイラスト

壁掛けタイプは、天井から下に15cm~50cmの間に取り付けましょう。

壁掛けタイプのイラスト イラスト

住宅用火災警報器の警報が鳴った時は

住宅用火災警報器が鳴る時は、「火災の時」「火災ではない時」「電池切れの時」があります。正しく対処しましょう。

火災の時

  • 大きな声で知らせましょう。
  • 避難しましょう。
  • 119番通報しましょう。
  • 可能なら初期消火をしましょう。

火災ではない時

火災でない時に住宅用火災警報器が鳴る原因

  • 調理の煙や湯気を感知して鳴る場合
  • ホコリや小さな虫が機器に入り鳴る場合
  • くん煙式殺虫剤などによって鳴る場合
  • 機器の異常を知らせるため鳴る場合(機器の交換が必要なことがあります。)

火災でないことを確認し、住宅用火災警報器の停止ボタンを押すか、ひき紐を引いて警報を止めてください。

電池切れの時

住宅用火災警報器の電池が切れるときは警報音で知らせます。電池切れ警報が鳴ったら電池を新しいものに交換してください。

維持管理

古くなると電子部品の劣化や電池切れなどで火事を感知しなくなることがあります。

定期的な点検

定期的に動作確認を行いましょう。正常な場合、音声が流れます。

反応がなければ、新しいものと交換しましょう。

定期的な点検のイラスト

住宅用火災警報器の交換

交換の目安は、設置してから10年です。

記入した「設置年月日」又は本体に記載されている「製造年」で確認してください。

悪質な販売業者にご注意ください

不適正な価格・無理強い販売などを行う業者が現れるおそれがあります。

  • 取り付けないと罰せられる等、威圧的なことをいう業者にはご注意ください。
  • 取り付けないことについて罰則規定はありません。
  • 消防署が機器を販売することはありませんのでご注意ください。

【問合先】別府市消防本部予防課 TEL:0977-25-1125

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