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火災予防

危険物

危険物とは

消防法で定められているもので、一般的に次のような危険性を持った物品をいいます。

  1. 火災発生の危険性が大きい
  2. 火災拡大の危険性が大きい
  3. 消火の困難性が高い

※私たちの身近なものでは、ガソリン・灯油・油性塗料等があります。

危険物安全週間について

目的

今日、石油類をはじめとする危険物は、事業所等において幅広く利用されるとともに、国民生活に深く浸透し、その安全確保の重要性は益々増大しています。

このため、事業所等における自主保安体制の確立を呼びかけるとともに、広く国民の皆様に対して危険物に関する意識の高揚と啓発を図ることとしたものです。

期間

毎年6月の第2週(日曜日から土曜日までの1週間)

令和5年は、6月4日から6月10日まで

令和5年度危険物安全週間推進標語

「意志つなぐ 連携プレーで 事故防ぐ」

行事

  • 安全推進のための講演会、研修会等の開催
  • 危険物の安全に関する標語募集
  • 各種消防防災訓練等の実施
  • 危険物保安功労者、優良危険物関係事業所等の表彰
  • 危険物に関するポスター・パンフレットの配布等各種広報、啓発活動

推進団体

危険物安全週間推進協議会

消防庁、都道府県、市町村、全国消防長会(消防本部・消防署)、 (一財)全国危険物安全協会、 (一財)消防試験研究センター、危険物保安技術協会、石油連盟、全国石油商業組合連合会、電気事業連合会、(一社)日本化学工業協会、日本ガソリン軽量機工業会

消毒用アルコールの安全な取扱い等

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消防法に定める危険物の第4類アルコール類に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えています。

1.消毒用アルコールには危険物に該当するものがあります。

消毒用アルコールには危険物に該当するものがあります。

消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気が必要であるなど、火災予防に留意する必要があります。

なお、危険物に該当する消毒用アルコールの容器には危険物である旨の表示がされています。

※容器に次のような表示がされています。

第4類  アルコール類 危険等級2

水溶性  エタノール

火気厳禁

2.適正に管理しましょう。

  1. 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
  2. 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。
    また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
  3. 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。
    また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。
  4. 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。

3.貯蔵、取り扱いに注意しましょう

消毒用アルコールについては、貯蔵・取扱いの量に応じ、消防法や別府市火災予防条例の規定が適用される場合があります。

各種事業所等における保管・使用が増加することに伴い、法令上の手続きや一定の安全対策が必要になることがありますので、消毒用アルコールの貯蔵、取扱いを検討する際には、消防本部にご相談ください。

アルコール類を貯蔵・取り扱う場合の適用法令等

貯蔵・取扱数量 400リットル未満 400リットル以上
適用法令 別府市火災予防条例 消防法
手続き 少量危険物貯蔵取扱届出
【事業所】80リットル以上
【住宅】200リットル以上
危険物製造所等設置許可申請
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