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軽自動車税(種別割)Q&A

納税通知書について

Q1
納税通知書が届かない。
A1
軽自動車税(種別割)は、主たる定置場のある市区町村で課税されます。まず、主たる定置場が、別府市になっているか車検証で確認してください。納税通知書は毎年5月初旬に郵送します。
Q2
現在、バイク・軽自動車を持っていないのに「軽自動車税(種別割)納税通知書」がきたのはなぜですか?
A2
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に登録されている方に税金が課税されます。4月2日以降に廃車や譲渡したとしても、その年度の税金は納めいていただくことになります。(自動車税(種別割)のような月割り制度はありません。)
※廃車(譲渡)の手続きをしないと来年度もあなたに課税されますので、必ず手続きをしてください。
  • 知人に譲った場合
    譲り受けた方が名義変更等の手続きをしていない、あるいは、4月2日以降に手続きが完了したことが考えられます。このような場合、今年度分はあなたに課税されます。手続きの完了を確認し、未だであれば至急手続きをしてください。
  • 廃車手続きをしているはず
    軽自動車や125ccを超える二輪車の場合、軽自動車検査協会や運輸支局からの通知が市へ届くのに時間がかかることが原因と考えられます。市民税課までご連絡ください。
  • 解体した場合
    4月1日以前に業者に解体を依頼したのに納税通知書が届く場合も、廃車手続きをしていないことが考えられます。先ず、市民税課までご連絡ください。
  • 県外に転出した場合(軽自動車、125ccを超える二輪車)
    県外の軽自動車協会等で手続きを行った場合、税止めの手続きをする必要があります。税止めの手続きは基本的に自己申告になっていますが、軽自動車協会等が有料で代行手続きを行っております。代行手続きを選択しなかった場合、税止めの自己申告用紙を前居住市町村に送付しなければ、そのまま課税され続けます。
Q3
県外でバイク・軽自動車の変更手続きをしたら、「税止めの連絡をするように」と言われた。
A3
A2に記載のとおり、軽自動車、125ccを超える二輪車を県外の軽自動車協会等で手続きを行った場合、別府市の課税を止める「税止め」の手続きが必要です。
特に二輪車は税止め手続きをされていないことが多く、名義変更(移転登録)の場合、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税止め手続きをお願いします。
※旧所有者の方も、手続きを依頼したディーラー等の代理人や新所有者の方に税止め手続きが完了していることをご確認ください。
税止めの手続き方法
①軽自動車協会や運輸支局等に有料で代行手続きをする。
②①で代行依頼しない場合
軽自動車協会や運輸支局等で手続きの後、次の書類のいずれかを別府市役所市民税課軽自動車税担当まで提出してください(郵送可)。
  • 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)…軽自動車協会や運輸支局等の受付印があるもの
  • 軽自動車変更(転出)申告書
  • 新旧各ナンバーの車検証のコピー

原動機付自転車・小型特殊自動車について

Q4
友人から原付バイクを譲り受けたが、どのような手続きをしたらよいですか?
A4
名義変更の手続きが必要です。申告に必要なものについては、軽自動車税(種別割)申告手続きをご参照ください。
Q5
友人に譲った原付バイクの持ち主が転々と変わり所在不明となってしまった。
A5
事情をお聞かせいただいた上で、廃車手続等が可能な場合があります。市民税課までご連絡ください。
Q6
原付バイクが盗まれました。どのような手続きをすればよいですか?
A6
警察に盗難届を提出してください。その際に、「盗難届受理番号」、「届出警察署名」、「被害年月日」、「届出日」を控えてください。その後、印鑑をお持ちの上市民税課で廃車申告を行ってください。盗難届を出されていない場合は、200円の弁償金を納めていただきます。
Q7
原付バイクのナンバープレートだけ盗まれた、紛失した、破損してしまった。
どのような手続きをすればよいですか?
A7
ナンバープレートを再交付します。申告に必要なものについては、軽自動車税(種別割)申告手続きをご参照ください。
※盗難、紛失の場合は、ナンバープレートが悪用される恐れがありますので、必ず警察に盗難届・紛失届を出すようにしてください。
Q8
郵送での申告(または登録)はできますか?
A8
「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」の郵送での受付はできません。ナンバープレートの交付は、本庁窓口での手渡しでのみ交付いたします。
Q9
郵送での申告はできますか(廃車)?
A9
郵送での手続きは可能です。「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」、ナンバープレート、返信用封筒(送付先を記入し、切手貼付のもの)を市民税課まで送付してください。
Q10
原付バイクを買い換えたが、これまで乗っていた原付のナンバーを新しい車両に付け替えて使用することはできますか?
A10
古い車両のナンバープレートを新しい車両へ付け替えることはできません。車両を買い換えた場合には、古い車両のナンバープレートを返納し、新しい車両のナンバープレートの交付を受けてください。
Q11
希望する番号のナンバープレートはもらえますか?
A11
希望ナンバーの交付は行っていません。
Q12
公道を走らない農耕作業用自動車(最高速度が時速35キロメートル未満のトラクター、コンバイン、田植機等)及び小型特殊自動車(フォークリフト等)は、登録の手続きをしなければいけませんか?
A12
公道を走らない場合も所有していれば登録が必要です。
Q13
放置されている原動機付自転車の所有者を教えてほしい。
A13
所有者に関する情報は、警察を除く第三者に対しては公開しておりません。
放置車両のナンバープレートの番号、放置場所等の状況をお知らせいただければ、市が所有者へ連絡いたします。
Q14
バイクの盗難のための制度があると聞いたのですが。(グッドライダー防犯登録)
A14
有料の防犯登録があります。詳しくはグッドライダー・防犯登録(日本二輪車普及安全協会ホームページ)をご覧ください。
Q15
3月末までに廃車したバイクを4月2日以降に再度登録した場合、税金は掛かりますか。
A15
軽自動車税(種別割)は4月1日時点に軽自動車を所有していた方に課税される税金です。(地方税法443条ほか)
4月1日時点で所有していたにも関わらず、一旦廃車し、4月2日以降に再度登録しても課税されます。
なお、虚偽の報告等を行った場合、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。(地方税法第463条の20)
Q16
新規で購入した(譲渡された)原付バイクの排気量を変更して登録したい。(ボアアップ、エンジン交換等)
A16
登録の際に通常の登録の必要書類に加えて「排気量変更による原動機付自転車の種別変更届出書」が必要になります。
その際、エンジン交換をした場合は、「エンジン番号が載っている部分の写真」が必要です。さらに、126cc以上の車体に125cc以下のエンジンを乗せ換えた場合、「車体全体の写真」と「車体にエンジンを取り付けている状態の写真」も提出してください。
なお、実際は排気量変更していないのに排気量変更したと偽って届け出をし、税率やナンバープレートの色が変更になった場合、虚偽の報告等をしたとして違法となり、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。(地方税法第463条の20)
排気量変更による走行の注意
本来、原動機付自転車は、メーカーが安全性、耐久性等あらゆる面から試験を繰り返し、国土交通省に許可を得て生産しているものですので、改造行為により制動力、安全性等に問題が生じる可能性があります。
本市では、排気量変更の届出に基づき課税客体として表示をするため標識を交付しますので、公道を走ることを許可しているものではなく、走行に関しての一切の責任を負いません。また、保安基準の審査も行いませんので、走行性、安全性を保障するものでもありません。
改造した車両を元の状態(製造時)に戻す場合も、届出が必要になります。

減免について

Q17
障がい者手帳を持っていますが、税金の減免制度はありますか?
A17
はい。詳細は軽自動車税(種別割)の減免について市県民税の減免についてをそれぞれご覧ください。
Q18
現在、軽自動車税(種別割)の減免を受けていますが、新たに車を購入しました。新しい車の減免を受けたいのですが手続きはどうしたらいいですか?
A18
まず、現在減免になっている車の「減免取り下げ」の手続きを市役所32番窓口で行います。その後、再度減免申請が必要です。
軽自動車の場合は、市役所32番窓口(受付期間:5月1日~5月31日)、普通自動車の場合は、別府県税事務所 電話:0977-67-8211(受付期間:随時)で手続きをしてください。
Q19
軽自動車等の名義が身体障がい者等本人の名義ではないのですが、減免は受けられますか?
A19
減免は身体障がい者等の方に対するものであるため、「身体障がい者等が所有する軽自動車等」を対象としています。したがって、所有者が身体障がい者等本人でなければ減免は受けられません。
ただし、ローン等により購入し、所有者が販売会社等になっている場合は、使用者が身体障がい者等本人であれば減免を受けられます。
また、身体障がい者等の方が18歳未満の場合や「療育手帳」を交付されている方、「精神障害者福祉手帳」を交付されている方の場合は、生計を同じくするご家族や常時介護者の名義でも対象となります。

お問い合わせ

市民税課 税制係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1119

Eメール:tax-pf@city.beppu.lg.jp

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