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児童扶養手当(所得制限有)

2023年4月3日追加

2024年11月1日更新

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

支給要件

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童を監護している母、父、又は、母もしくは父に代わって養育している人(養育者)。

対象児童

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障害にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所から保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. その他、母が懐胎した当時の事情が明らかでない児童(孤児など)

対象とならない場合

下記以外にも支給されない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

申請手続きについて

児童扶養手当の申請手続きをするには、法令の定めにより提出が必要な書類があります。

必要な書類は個別の状況により異なりますので、一度窓口で説明を受けられた後、提出すべき書類等を全て揃えてから申請していただくことになります。

また、個々のご家庭が支給要件に該当するかについて、状況を確認した上で(所得等含む)判断することとなりますので、個別の文書等によるお知らせはいたしません。子育て支援課にご相談ください。

(申請先は別府市子育て支援課です。出張所ではできません。)

  1. 窓口で申請するために必要な書類等の説明を行います。
    (住民票や所得状況を確認します。)
  2. 提出すべき書類が全て揃ったら、窓口で認定請求書を記入の上、提出します。
  3. 提出された書類について審査を行います。
    (要件に該当しなければ却下になる場合があります。)
  4. 審査の結果を通知します。認定された場合、次回支払日に手当が支給されます。

手当額(月額)

  全額支給される場合 一部支給される場合
児童が1人のとき 月額  45,500円 45,490円から10,740円
児童が2人目以上のとき(1人につき) 加算額  10,750円 10,740円から5,380円

※公的年金を受給している方で、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
障害基礎年金等については子の加算部分が差引きの対象となります。
受給している年金額が児童扶養手当額よりも低いかどうかは、子育て支援課にご相談ください。

所得制限限度額表

扶養親族の数 本人 配偶者及び扶養義務者
全部支給される者 一部支給される者
0人 690,000 2,080,000 2,360,000
1人 1,070,000 2,460,000 2,740,000
2人 1,450,000 2,840,000 3,120,000
3人 1,830,000 3,220,000 3,500,000
4人 2,210,000 3,600,000 3,880,000
5人 2,590,000 3,980,000 4,260,000

児童の対象年齢

子育てワンストップサービス「ぴったりサービス」をご利用ください

子育てワンストップサービス(「ぴったりサービス」)から児童扶養手当(現況届)の事前申請手続ができます。

ご利用にあたっては、マイナンバーカード、パソコン(インターネット接続のもの)、ICカードリーダライタ等が必要となります。

お問い合わせ

子育て支援課 給付支援係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1427

Eメール:fas-hw@city.beppu.lg.jp

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