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令和6年度制度改正児童手当(令和6年10月1日〜)

2024年8月6日追加

2024年9月9日更新

令和6年10月1日より、児童手当の制度が変わります。

主な変更点

制度のしくみ

支給額

対象児童の年齢・第何子かなどによって支給額が決まります。

受給者 高校生年代までの児童を養育している保護者
支給額
(月額)
支給対象児童 0~3歳未満 3歳~高校生年代 大学生年代
第1子
第2子
15,000円 10,000円 0円
※人数の算定のみ
第3子以降 30,000円

支給対象

申請について

制度改正により申請の手続きが必要な方

  1. 所得上限を超過していることにより、現在手当を受給していない方
  2. 高校生年代の児童のみを養育している方
  3. 現在児童手当または特例給付を受給しており、別居している高校生年代の児童を養育している方
  4. 現在児童手当または特例給付を受給しており、大学生年代の子を養育している方
    養育しているお子さんが3人に満たないときは高校生年代以下の児童の人数に大学生年代の子の人数を加えても3人未満の場合、申請しても支給額に影響はありません。

必要なもの

共通
①所得上限を超過していることにより、現在手当を受給していない方
②高校生年代の児童のみを養育している方
③現在児童手当または特例給付を受給しており、別居している高校生年代の児童を養育している方
④現在児童手当または特例給付を受給しており、大学生年代の子を養育している方

(子が3人未満の場合は申請不要)

申請期限

令和7年3月31日(月曜日)まで

※申請期限を過ぎて申請した場合、申請した月の翌月分以降からの支給となります。

申請場所

別府市役所1階 子育て支援課

お問い合わせ

子育て支援課 給付支援係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1427

Eメール:fas-hw@city.beppu.lg.jp

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