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農地転用の手続き

2023年1月23日追加

農地転用とは

農地を農地以外のものにすることを農地転用といいます。

例えば、農地に建物を建てたい、農地を駐車場にしたい、農地を一時的に資材置場にしたいというように、農地を農業以外の用途に利用したい場合、農地転用の手続きが必要です。

農地は、食料の大切な生産基盤であるとともに、自然災害防止等多面的な機能を併せ持ち、国土の狭い我が国にとって大切に守っていく必要があります。

このため、農地の転用には農地法による規制がかけられています。農地の場所や転用の目的等によっては農地転用できない場合もあります。また、無断で転用すると、工事の中止や原状回復の命令がなされたり(農地法第51条)、3年以内の懲役や300万円以内の罰金が科せられたりする(農地法第64条)場合があります。

農地転用をお考えの際は、必ず事前に農業員会事務局までご相談ください。

農地転用の手続きの種類

都市計画区域 農業振興地域 転用の概要 農地転用手続き
市街化区域内 自分の農地を転用する 農地法第4条の届出
売買・貸借して転用する 農地法第5条の届出
市街化調整区域
都市計画区域外
農用地区域外 自分の農地を転用する 農地法第4条の許可申請
売買・貸借して転用する 農地法第5条の許可申請
農用地区域内 自分の農地を転用する 農用地区域の除外申請後、農地法第4条の許可申請
売買・貸借して転用する 農用地区域の除外申請後、農地法第5条の許可申請

※都市計画区域の確認は都市計画課へ、農業振興地域の農用地区域の確認や農用地区域の除外申請については農林水産課へお問合せください。

農地転用の手続きに必要な書類

農地転用の届出と許可申請の流れ

受付窓口は、農業委員会事務局です。

※受付は届出と許可申請どちらも随時行っていますが、書類の不備があれば受付けることはできません。
特に許可申請は届出に比べて必要書類が多いので、必要書類一覧や記入例をよくご覧になっていただき、時間に余裕をもってご準備することをお勧めします。
いつの総会で審議されるのかは申請日によって決まりますので、「別府市農業委員会総会」のページをご確認ください。

※転用する農地の面積が2haを超える場合は農業委員会ではなく県知事の許可が必要ですので別途お問合せください。

届出

  1. 届出書の提出受付
  2. 受付後、一週間程度で受理通知書交付

許可申請(転用する農地の面積が2ha以内)

  1. 許可申請についての相談(まずは農業委員会事務局へご相談ください。)
  2. 許可申請書の提出受付
  3. 農業委員会の総会で許可・不許可の意思決定を行う
  4. 総会後、一週間程度で許可証等の交付

農地転用の許可基準

農地転用の許可基準には立地基準と一般基準があります。

農地区分 許可の方針
農用地区域内農地
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
原則不許可
転用するには農用地区域からの除外申請が必要です。
除外申請については農林水産課にご相談ください。
甲種農地
市街化調整区域内の
  • 農業公共投資後8年以内の農地
  • 集団の内で高性能農業機械での営農可能農地
原則不許可
第1種農地
  • 集団農地(10ha以上)
  • 農業公共投資対象農地
  • 生産力の高い農地
原則不許可
第2種農地
  • 農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地
  • 市街地として発展する可能性のある農地
第3種農地に立地困難な場合等に許可
第3種農地
  • 都市的整備がされた区域内の農地
  • 市街地にある農地
原則許可

一般基準

立地基準に適合する場合であっても、下記の場合に該当すると許可することができません。

農地転用後のお願い

農地転用の手続きをして農地を農地以外の用途に転用したら、不動産登記法の定めるところにより地目変更の登記を法務局へ申請してください。農業委員会で農地転用の手続きをすれば自動的に地目が変更されるということはありません。転用許可証や受理通知書は、転用が完了した後、地目の変更登記をする際法務局に提出することになりますので、大切に保管してください。

不動産登記法

地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。(第37条第1項)

お問い合わせ

農業委員会事務局 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)

電話:0977-21-1178

Eメール:sec-agc@city.beppu.lg.jp

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