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別府市教育大綱

地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、「地方公共団体の長は、教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとする。」(第1条の3第1項)とされています。

このたび、ウィズコロナだけでなく、アフターコロナを見据えて、総合教育会議で議論を重ね、第2期別府市教育大綱を定めました。第2期別府市教育大綱は、令和3年度から令和6年度までの4年間を対象とした、本市における教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の根本方針となります。

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電話:0977-21-1251

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