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職員の退職管理

2024年7月31日更新

再就職者による依頼等(働きかけ)の禁止

地方公務員法の規定により、平成28年4月から、離職後、営利企業などへ再就職した本市の退職者が、現職の職員に対して、別府市と再就職先の間の契約や処分に関する事務で、離職前5年間または一定の職に就いていた間の職務に係るものについて、要求・依頼(働きかけ)を行うことは禁止されており、違反者には罰則が適用されます。

また、令和3年4月からは、別府市職員の退職管理に関する条例を制定し、離職の5年前の日より前に課長級以上の職に就いていた者についても、働きかけを行うことが禁止されています。

再就職者による依頼等の承認手続

本市を退職した再就職者による、働きかけに係る職務上の行為が、電気、ガス又は水道水の供給を受ける契約に関する職務、その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合、再就職者は任命権者の承認を受けることにより、働きかけ規制の適用外となります。

本市を退職した再就職者が地方公務員法(第38条の2第6項第6号)に基づく承認申請を行う場合は、別府市職員の退職管理に関する規則(第12条)に定める次の様式により、任命権者に提出してください。

書類の名称等 PDF WORD
再就職者による依頼等の承認申請書 PDF Word

退職者の再就職等の状況

本市を退職した者の再就職に関する透明性を確保するため、退職時に課長級以上の職にあった者等の再就職等の状況について、毎年7月に公表します。

関係法令及び例規

お問い合わせ

職員課 人事係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎2F)

電話:0977-21-1115

Eメール:per-ga@city.beppu.lg.jp

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