文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

開発行為(土木工事等)に伴う埋蔵文化財の取扱い

埋蔵文化財は、地域の歴史や文化を理解する上で欠くことのできない貴重な財産です。

周知の埋蔵文化財包蔵地(以下、周知遺跡)の中及び近隣で土木工事を行う場合には、文化財保護法(昭和25年5月30日法律第214号)の適用を受けます。

上記周知遺跡内で工事を行う場合には、工事着手60日前までに文化財保護法第93条第1項に係る届出が必要になります。

なお、周知遺跡の範囲確認は教育部社会教育課又は埋蔵文化財包蔵地地図で行うことができます。

提出書類

書類の名称等 PDF Excel 記入例 部数
埋蔵文化財発掘届けの進達について PDF PDF PDF 1部
発掘届け PDF Excel PDF 2部
添付図面 - - - 2部
発掘調査承諾書 PDF PDF PDF 1部
出土文化財の保存・活用についての了解書 PDF Excel PDF 1部

提出方法

下記担当窓口に直接提出してください。

受付時間

8:30~17:00(土、日、祝日、年末年始を除く)

お問い合わせ

社会教育課 文化財係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎5F)

電話:0977-21-1587

Eメール:lle-be@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る