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軽自動車税(種別割)の減免

2024年1月16日更新

これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりましたが、手続きや税率は変わりません。

  1. 身体に障がいがある方などが所有する場合
  2. 軽自動車の構造による場合
  3. 公益のために直接専用する場合
  4. 公益・構造減免の現況確認について

(1)身体に障がいある方などが所有する場合

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を交付されている方(以下「障がい者」という。)で、一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。

  1. 減免を受けることができる障がいの程度であること。
  2. 原則として障がい者本人が所有する軽自動車等であること(18歳未満で一定の身体障がい者、又は精神障がい者若しくは知的障がい者の場合は、生計を同じくするご家族名義の軽自動車等でも対象)。
  3. 障がい者本人以外の方が運転する場合は、障がい者の通院、通学、通所又は生業のために使用する自動車であること。

身体障がい者等の区分

区分 障がい者本人が所有し、
運転する場合
  • 障がい者が所有し、生計を一にするものが運転する場合
  • 原則として障がい者本人が原則として障がい者本人が所有する軽自動車等であること(18歳未満で一定の身体障がい者、又は精神障がい者若しくは知的障がい者の場合は、生計を同じくするご家族名義の軽自動車等でも対象)。
  • 障がい者のみで構成される世帯の者が所有し、常時介護するものが運転する場合
視覚障がい 1~3級
4級の1
(視力の和が0.09~0.12)
左に同じ
聴覚障がい 2~3級 左に同じ
平衡機能障がい 3級 左に同じ
音声機能障がい
(喉頭摘出)
3級
(言語機能及びそしゃく機能の障害は除く)
左に同じ
上肢不自由 1級~2級 左に同じ
下肢不自由 1~6級 1~3級
4~6級で、他の障がいを重複し、総合等級が1級または2級
脳原性 両上肢1~2級 両上肢1~2級
運動機能障がい 移動1~6級 移動1~3級
移動4級~6級で、他の障がいを重複し、総合等級が1級または2級
体幹機能障がい 1~3級、5級 1~3級
内部障がい 1、3級 左に同じ
免疫機能障がい 1~3級 左に同じ
知的障がい A1、A2 左に同じ
精神障がい 1級 左に同じ

台数制限について

減免は1人につき普通自動車または軽自動車(原付を含む)のいずれか1台となっています。

既に他の車両で軽自動車税(種別割)もしくは自動車税(種別割)の減免を受けている場合は、譲渡や廃車の事実が確認できるか、減免を受けた市区町村または都道府県の窓口で軽自動車税(種別割)や自動車税(種別割)の減免の取り下げ手続きをしないと新たな車両の減免は受けられませんのでご注意ください。

※普通自動車の税金や減免については、別府県税事務所(電話:0977-67-8211)へお問い合わせください。

手続きに必要なもの

障がい者本人が所有し、運転する場合
  1. 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳
    精神障害者保健福祉手帳
  2. 運転免許証
  3. 納税通知書
  4. 軽自動車税(種別割)免除申請書(身体障がい者等)
  • ①障がい者が所有し、生計を一にするものが運転する場合
  • ②身体障がい者で18歳未満のもの又は精神障がい者及び知的障がい者と生計を一にする者が所有し、運転する場合
  • ③障がい者のみで構成される世帯の者が所有し常時介護するものが運転する場合
  1. 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳
    精神障害者保健福祉手帳
  2. 運転免許証
  3. 納税通知書
  4. 軽自動車税(種別割)免除申請書(身体障がい者等)
  5. (③の場合)運行計画書、通院・通所証明書(継続して月1回以上であること)、誓約書等、常時介護者であることの証明書
  6. (③の場合)世帯全員分の身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

軽自動車税(種別割)免除申請書は、申請書ダウンロードよりダウンロードしていただけます。

(2)軽自動車の構造による場合

身体に障がいのある方のために特別な使用により製造もしくは改造された軽自動車等は申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。

手続きに必要なもの

  1. 納税通知書
  2. 車検証の写し
  3. 車両と構造のわかる写真
  4. 印鑑(法人の場合は代表者印)
  5. 軽自動車税(種別割)免除申請書(構造)

(3)公益のために直接専用する場合

公益法人等が公益のために直接専用すると認められる軽自動車等は申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。

手続きに必要なもの

  1. 納税通知書
  2. 法人の定款の写し
  3. 車検証の写し
  4. 法人の代表者印
  5. 軽自動車税(種別割)免除申請書(公益)

申請期間について

納税通知書(5月10日頃)が届いてから、軽自動車税(種別割)の納期限 5月31日(土日祝日の場合は翌開庁日)までの間。

※申請期間を過ぎた場合は、その年度の減免を受けることができなくなります。

手続き場所

(4)軽自動車税(種別割)の公益・構造減免の現況確認について

軽自動車税(種別割)の公益・構造による減免については、申請者の利便性の向上を図るため、平成30年度から新規申請は初年度のみとし、翌年度以降の継続減免については、毎年度「軽自動車税(種別割)減免に係る現況確認書」を提出していただき、使用状況等に変更がない場合は継続して減免を承認することといたします。

減免されている車両1台ごとに「軽自動車税(種別割)減免に係る現況確認書」に必要事項を記入のうえ市民税課税制係まで提出してください。郵送による提出も可能です。

現況確認書様式

  PDF Excel 記入例
軽自動車税(種別割)減免に係る現況確認書(公益) PDF Excel PDF
軽自動車税(種別割)減免に係る現況確認書(構造) PDF Excel PDF

注意事項

  1. 現況確認書の提出は、毎年減免申請をする手続きに代わるものです。
  2. 減免の要件に該当しなくなった場合は、該当しなくなった日の属する年度の翌年度から課税することになります。
  3. 内容にご不明な点がありましたら、市民税課税制係までお問い合わせください。

お問い合わせ

市民税課 税制係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1119

Eメール:tax-pf@city.beppu.lg.jp

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