文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

子どもの予防接種

2024年11月22日更新

お子さんを感染症から守るため、定められた時期・期間内にできるだけ早く受けましょう。

予防接種済証申請先:
別府市健康推進課

予防接種済証申請書ダウンロード
(申請書ダウンロードのページを開きます。)

予防接種一覧(定期接種・任意接種)

定期接種(接種期間内の接種料は無料)

ロタリックス(1価)・ロタテック(5価)

ロタウイルス胃腸炎は、主に乳幼児(4~23か月児)で重症化しやすく、下痢症状や脱水症状を起こしやすい病気です。

対象者
(1価)出生6週0日後から24週0日後までの間
(5価)出生6週0日後から32週0日後までの間
標準的な接種期間
(1価及び5価)初回接種は生後2月に至った日から出生14週6日後までの間
接種間隔・回数
(1価)27日以上の間隔で2回接種
(5価)27日以上の間隔で3回接種

B型肝炎

B型肝炎ウイルスに感染することで肝臓に障害が起こる病気です。

対象者
1歳に至るまでの間
標準的な接種期間
生後2月に至った時から生後9月に至るまでの期間
接種間隔・回数
第1回、第2回目:27日以上の間隔で2回接種
第3回目:第1回目の接種から139日以上の間隔で1回接種

ヒブ(初回接種、追加接種)

乳幼児の細菌性髄膜炎の半数以上を占めているのがインフルエンザ菌B型(Hib(ヒブ))です。5歳未満の乳幼児がかかりやすく、抗生物質の効かない菌(耐性菌)も増えてきており治療が困難になってきています。

対象者
生後2月から生後60月に至るまでの間
標準的な接種期間
(初回接種)生後2月から生後7月に至るまで
(追加接種)初回接種終了後7月から13月までの間隔をおく
接種間隔・回数
  1. 初回接種開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある人
    (初回接種)生後12月に至るまでの間に27日(医師が必要と認めるときは20日)から56日までの間隔をおいて3回接種
    (追加接種)初回接種終了後7月から13月までの間隔をおいて1回接種
  2. 初回接種開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にある人
    (初回接種)生後12月に至るまでの間に27日(医師が必要と認めるときは20日)から56日までの間隔をおいて2回接種
    (追加接種)初回接種終了後7月から13月までの間隔をおいて1回接種
  3. 初回接種開始時に生後12月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある人
    1回接種

小児用肺炎球菌(初回接種、追加接種)

肺炎球菌による重い感染症(細菌性髄膜炎、菌血症など)を予防できます。感染すると2歳未満の乳幼児で時に致命的で、救命しても後遺症を残す可能性があります。

対象者
生後2月から生後60月に至るまでの間
標準的な接種期間
(初回接種)生後2月から生後7月に至るまでの間
(追加接種)生後12月から生後15月に至るまでの間に初回接種終了後から60日以上の間隔をおく
接種間隔・回数
  1. 初回接種開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある人
    (初回接種)生後12月までに27日以上の間隔をおいて3回接種(2回目接種は生後12月に至るまで、3回目接種は生後24月に至るまで)
    (追加接種)生後12月から生後15月に至るまでの間に初回接種終了後から60日以上の間隔をおいて1回接種
  2. 初回接種開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にある人
    (初回接種)生後12月までに27日以上の間隔をおいて2回接種(2回目接種は生後24月に至るまで)
    (追加接種)生後12月以降に初回接種終了後60日以上の間隔をおいて1回接種
  3. 初回接種開始時に生後12月に至った日の翌日から生後24月に至るまでの間にある人
    60日以上の間隔をおいて2回接種
  4. 初回接種開始時に生後24月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある人
    1回接種

四種混合(第1期初回接種、第1期追加接種)

ジフテリア菌・百日咳菌・破傷風菌・ポリオに対する予防接種です。

対象者
生後2月から生後90月に至るまでの間
標準的な接種期間
(第1期初回接種)生後2月に達した時から生後12月に達するまでの期間
(第1期追加接種)生後12月から生後15月に至るまでの間に初回接種終了後から60日以上の間隔をおく
接種間隔・回数
(第1期初回接種)20日以上の間隔をおいて3回接種
(第1期追加接種)第1期初回接種(3回)終了後、6月以上の間隔をおいて1回接種

五種混合(第1期初回接種、第1期追加接種)

ジフテリア菌・百日咳菌・破傷風菌・ポリオ・ヒブに対する予防接種です。

対象者
生後2月から生後90月に至るまでの間
標準的な接種期間
(第1期初回接種)生後2月から生後7月に至るまでに開始し、20日から56日までの間隔をおく
(第1期追加接種)第1期初回接種(3回)終了後から6月から18月までの間隔をおく
接種間隔・回数
(第1期初回接種)20日以上の間隔をおいて3回接種
(第1期追加接種)第1期初回接種(3回)終了後、6月以上の間隔をおいて1回接種

BCG

結核に対する予防接種です。

対象者
1歳に至るまでの間
標準的な接種期間
生後5月に達した時から生後8月に達するまでの期間
接種間隔・回数
1回接種

MR(第1期、第2期)

麻しん・風しんウイルスを弱毒化して作ったワクチンです。感染力が強い病気です。

対象者・標準的な接種期間
(第1期)生後12月から生後24月に至るまでの間
(第2期)小学校就学前の1年間(5歳以上7歳未満)
接種間隔・回数
(第1期)1回接種
(第2期)1回接種

水痘

水痘-帯状疱疹ウイルスの初感染によって引き起こされる感染症です。

対象者
生後12月から生後36月に至るまでの間※既に水痘にかかったことのある人は除く
標準的な接種期間
(1回目接種)生後12月から生後15月に達するまで
(2回目接種)1回目接種終了後、6月から12月までの間隔をおく
接種間隔・回数
3月以上の間隔をおいて2回接種

日本脳炎(第1期初回接種、第1期追加接種、第2期)

豚などの体内で増えた日本脳炎ウイルスが蚊によって媒介される病気です。

対象者
(第1期初回接種及び追加接種)生後6月から生後90月に至るまでの間
(第2期) 9歳以上13歳未満
標準的な接種期間
(第1期初回接種)3歳に達した時から4歳に達するまでの期間
(第1期追加接種)4歳に達した時から5歳に達するまでの期間
(第2期) 9歳に達した時から10歳に達するまでの期間
接種間隔・回数
(第1期初回接種)6日以上の間隔をおいて2回接種
(第1期追加接種)初回接種終了後6月以上経過した時期に1回接種
※標準的にはおおむね1年を経過した時期に1回接種
(第2期) 1回接種
特例対象者
平成16年4月2日~平成19年4月1日生のうち、20歳未満の方
  1. 第1期の初回接種を1回受けた方
    6日以上の間隔をおいて残り2回の接種
    第4回目の接種は、9歳以上に、第3回目の接種終了後6日以上の間隔をおく
  2. 第1期の初回接種を2回受けた方
    6日以上の間隔をおいて第3回目の接種
    第4回目の接種は、9歳以上に、第3回目の接種終了後6日以上の間隔をおく
  3. 第1期の接種が終了した方
    第4回目の接種は、9歳以上に、第3回目の接種終了後6日以上の間隔をおく
  4. 接種を全く受けていない方
    第1回目および第2回目の接種として6日以上、標準的には6日から28日までの間隔をおいて2回、第3回目の接種については第2回目の接種後6月以上、標準的にはおおむね1年を経過した時期に1回接種する。第4回目の接種は、9歳以上に、第3回目の接種終了後6日以上の間隔をおく

二種混合

ジフテリア・破傷風に対する予防接種です。四種混合、五種混合の追加接種です。

対象者
11歳以上13歳未満
標準的な接種期間
11歳に達した時から12歳に達するまでの期間
接種間隔・回数
1回接種

子宮頸がん(2価、4価、9価)

HPV(ヒトパピローマウイルス)に対する予防接種です。

対象者
小学6年生から高校1年生相当の女子
標準的な接種期間
中学1年生相当
接種間隔・回数
  • 2価(3回接種)1月の間隔をおいて2回接種し、1回目接種から6月の間隔をおいて1回接種
  • 4価(3回接種)2月の間隔をおいて2回接種し、1回目接種から6月の間隔をおいて1回接種
  • 9価(2回接種)1回目接種を小学6年生~15歳に至るまでの間に接種する場合は6月の間隔をおいて1回接種
    (3回接種)2月の間隔をおいて2回接種し、1回目接種から6月の間隔をおいて1回接種

任意接種

おたふくかぜ

対象者
生後12月から生後60月未満
助成回数
1人1回
助成金額
3,000円
支払い方法
市内指定医療機関で接種する場合
助成金額を差し引いた分を医療機関へお支払いください。
指定医療機関外で接種する場合
一旦接種費全額を医療機関へ支払い、接種日から1年以内に助成金額分の償還払い手続きをしてください。
おたふくかぜ予防接種助成

個別予防接種指定医療機関

関連リンク

お問い合わせ

健康推進課 感染症対策係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-2188

Eメール:hpd-hw@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る