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予防接種後の副反応・健康被害

2024年4月1日更新

予防接種に伴う「副反応疑い報告制度」

医師等による副反応疑い報告

予防接種を受けたご本人またはその保護者による副反応疑い報告

予防接種に伴う「健康被害救済制度」

1 国による健康被害救済制度について

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。副反応による健康被害は、極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種(定期接種・臨時接種)によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

制度の詳細については、以下をご確認ください。

予防接種後健康被害救済制度について

予防接種後健康被害救済制度の詳細について(厚生労働省HP)

※任意接種(A型肺炎ワクチン等)によるものは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済制度となります。詳細については下のリンクをご覧ください。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)による被害救済制度(外部サイト)

2 給付の流れ

給付の流れの画像
  1. 請求者(健康被害を受けた方など)は、給付の種類に応じて、別府市(予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村)に請求書類を提出します。
  2. 別府市(予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村)は、請求書類を受理した後、「別府市予防接種事故調査会」(予防接種健康被害調査委員会)において、医学的な見地から当該事例について調査し、県を通じて国(厚生労働省)へ進達をします。
  3. 国は、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会(疾病・障害認定審査会)に諮問し、答申を受け、県を通じて別府市に結果を通知します。その後、厚生労働大臣から認定を受けた事例に対して給付が行われます。

給付の決定

ご提出いただいた資料をもとに、別府市、厚生労働省が必要書類等の確認をします。その資料に基づいて、予防接種、感染症、法律などの外部の専門家により構成される、疾病・障害認定審査会で、ワクチンとの因果関係を判断する審査が行われます。

審査の結果を受け、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村から支給できるかどうかをお知らせします。

3 給付の種類

主な予防接種

給付の種類 A類疾病の定期接種・臨時接種 B類疾病の定期接種 ※請求期限あり
医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。)
障害児療育年金 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。
障害年金 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。)
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。
遺族年金 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。
年金額変更 障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。
未支給給付 給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。

※B類疾病の請求期限

4 給付額

5 申請時の注意事項

6 申請に必要な書類

同時請求の場合、重複する書類は省略可能です。

給付の種類 必要書類
医療費医療手当 医療費・医療手当請求書 請求様式請求様式記入例
  • ①欄は記入せずにご提出ください。
  • ⑭欄は同日に複数の医療機関にかかった場合は1日で計上し、同日に通院・入院がある場合は入院のみ1日とします。なお、薬局での薬剤購入は日数に計上しません。
  • ⑯欄は健康保険適用以外の費用については、健康被害救済制度の対象になりません。
  • ⑱欄は記入せずにご提出ください。
医療機関や薬局で作成された受診証明書 証明様式
  • 受診された全ての医療機関・薬局に作成を依頼してください。
  • ※認定後はこちらの様式をご使用ください。
領収書等の写し
  • 医療機関にかかった日数、医療費の自己負担額等の金額が確認できるものの写しをご提出ください。
予診票の写し
  • 控えがお手元にある場合は、ご提出ください。(お手元にない場合は、ご相談ください。)
接種済証の写し
診療録等の写し(疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成したもの)

受診された医療機関に請求してください。(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)

【診療録の写しが不要となる場合】

  • 即時型アレルギー(※)の場合、医師が記載した様式をもって、診療録の写しに代えることができます。医師記載様式
    (※) アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。
  • 症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると医師が判断した場合は除きます。
  • 受診が発症4時間以内ではなくとも、医師が接種後4時間以内に発症したと判断したものを含みます。
未支給給付請求書 請求様式
  • 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟の順で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給します。
  • 未支給の給付を受けることができる同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなします。
障害児養育年金 障害児養育年金請求書 請求様式
  • ① 欄は記入せずにご提出ください。
  • ② 欄は記入せずにご提出ください。
  • ㉑ 欄は記入せずにご提出ください。
診断書 診断書様式
  • 障害の状態に関する医師の診断書をご提出ください。
予診票の写し
  • 控えがお手元にある場合は、ご提出ください。(お手元にない場合は、ご相談ください。)
接種済証の写し
診療録等の写し
  • 障害の状態に至った年月日、接種により障害の状態になったことを証する医師の作成した診療録等の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)をご提出ください。
戸籍謄本(抄本)の写しまたは健康保険証等の写し
  • 障害児を養育することを明らかにすることができる書類をご提出ください。
住民票の写し
  • 障害児の属する世帯全員の住民票の写しをご提出ください。
障害年金 障害年金請求書 請求様式
  • ① 欄は記入せずにご提出ください。
  • ⑱ 欄は記入せずにご提出ください。
診断書 診断書様式
  • 障害の状態に関する医師の診断書をご提出ください。
    ※ 障害児養育年金の給付を受けている方が、障害年金の申請を行う場合は、18歳の誕生日以降に作成された診断書であること。
予診票の写し
  • 控えがお手元にある場合は、ご提出ください。(お手元にない場合は、ご相談ください。)
接種済証の写し
診療録等の写し
  • 障害の状態に至った年月日、接種により障害の状態になったことを証する医師の作成した診療録等の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)をご提出ください。
死亡一時金・葬祭料 死亡一時金請求書 請求様式  請求様式記入例
  • ① 欄は記入せずにご提出ください。
  • ㉑ 欄は記入せずにご提出ください。
葬祭料請求書 請求様式  請求様式記入例
  • ①欄は記入せずにご提出ください。
  • ⑲欄は記入せずにご提出ください。
死亡診断書の写しまたは死体検案書の写し等
  • 死亡した方に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し
埋火葬許可証等の写し
  • 請求者が死亡した者について、葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類をご提出ください。
  • 埋葬許可証が既に手元にない場合は、「火葬許可証の写し」でも構いません。
予診票の写し
  • 控えがお手元にある場合は、ご提出ください。(お手元にない場合は、ご相談ください。)
予診票の写し
  • 控えがお手元にある場合は、ご提出ください。(お手元にない場合は、ご相談ください。)
接種済証の写し
診療録等の写し
  • 死亡を確認した医療機関に請求してください。
  • 予防接種を受けたことにより、死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)をご提出ください。
住民票等の写し

請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者が死亡当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写しをご提出ください。

【死亡者と請求者が同一世帯の場合】

  • 請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票

【死亡者と請求者が同一世帯でない場合】

  • ①請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
  • ②生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書
    ただし、以下のものを提出した場合は②を省略できる。
    • 死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことが分かる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し 等
    • 生活費の一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書、現金書留封筒等の写し 等)
戸籍謄本等の写し
  • 請求者と死亡した者との関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等の写しをご提出ください。
その他(必要に応じて提出)
請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人もしくは民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面をご提出ください。
年金額変更 年金額変更請求書 請求様式
  • ① 欄は記入せずにご提出ください。
  • ② 欄は記入せずにご提出ください。
  • ⑫ 欄は記入せずにご提出ください。
診断書 診断書様式
  • 障害の状態に関する医師の診断書をご提出ください。
診療録等の写し
  • 障害の状態が他の等級に該当するに至った年月日を証明することができる医師の作成した診療録等の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)をご提出ください。

7 申請窓口

健康推進課 感染症対策係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

※予防接種を受けた時に別府市以外に住民票を登録していた場合は、直接その市町村にお問い合わせください。

お問い合わせ

健康推進課 感染症対策係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-2188

Eメール:hpd-hw@city.beppu.lg.jp

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