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社会福祉法人の各種手続

2024年4月1日更新

法令等にしたがい、主に以下のような手続が必要となりますので、該当する場合には、お早めに監査指導室にご相談ください。

定款変更(社会福祉法第45条の36、社会福祉法施行規則第4条)

(1)認可申請

 

定款変更は、(2)の届出事項を除き、所轄庁の認可を受けなければ、効力を生じません。 実施する社会福祉事業の変更等により、定款の記載内容を変更する場合は、(2)の届出事項を除き、理事会及び評議員会の決議を経た後、所轄庁に定款変更認可申請をしてください。

(2)届出

 

定款変更のうち次の定款変更届出事項に該当している場合は、理事会及び評議員会の決議を経た後、所轄庁に届け出てください。

社会福祉法人 評議員・理事・監事 変更届の提出

社会福祉法人の評議員、理事及び監事が変更されたときは、速やかに所轄庁に届け出てください。

現況報告書の届出(社会福祉法第59条)

毎年6月末日までに、前会計年度における事業の概要等について、WAMNETを通じて、所定の電子ファイルを所轄庁に届け出てください。

基本財産処分承認申請

次のような基本財産の処分を行う場合は、処分を行う前に、理事会及び評議員会の決議を経た後、所轄庁に基本財産処分承認申請をしてください。

なお、所轄庁の承認後、基本財産を処分した際には、速やかに定款変更認可申請をしてください。

基本財産担保提供承認申請

社会福祉法人が基本財産の担保提供を行う場合は、理事会及び評議員会の決議を経た後、所轄庁に基本財産担保提供承認申請をしてください。

なお、次の基本財産の担保提供を行う場合は、所轄庁の承認は必要ありません。(承認を不要とする取扱いについて、定款に記載している場合に限ります。)

社会福祉充実計画承認申請等(社会福祉法第55条の2、第55条の3、第55条の4)

(1)承認申請

決算で社会福祉充実残額の生じた社会福祉法人は、所轄庁が承認した社会福祉充実計画の実施期間中である場合を除き、社会福祉充実計画を作成し、公認会計士・税理士等からの意見聴取や理事会及び定時評議員会の承認を経た後、6月末日までに、所轄庁に社会福祉充実計画承認申請をしてください。

なお、社会福祉充実計画で地域公益事業の実施を予定している場合は、定時評議員会の承認の前に、事業区域の住民その他の関係者の意見を聴く必要があります。別府市では、事業区域の住民その他の関係者の意見を聴く場として別府市地域協議会を設置していますので、事前に監査指導室にご相談ください。

(2)変更承認申請・変更届出

所轄庁が承認した社会福祉充実計画の変更を行う場合は、(1)の承認申請に準じた手続を経た後、所轄庁に社会福祉充実計画変更承認申請又は社会福祉充実計画変更届出をしてください。

なお、変更承認事項及び変更届出事項については、具体的には次のとおりとなります。

変更承認事項 変更届出事項
事業内容関連
  • 新規事業を追加する場合
  • 既存事業の内容について、次のような大幅な変更を行う場合
    1. 対象者の追加・変更
    2. 支援内容の追加・変更
  • 計画上の事業費について、20%を超えて増減させる場合
  • 既存事業の内容について、左記以外の軽微な変更を行う場合
  • 計画上の事業費について、20%以内で増減させる場合
事業実施地域関連
  • 市町村域を超えて事業実施地域の変更を行う場合
  • 同一市町村内で事業実施地域の変更を行う場合
事業実施期間関連
  • 事業実施年度の変更を行う場合
  • 年度を超えて事業実施期間の変更を行う場合
  • 同一年度内で事業実施期間の変更を行う場合
社会福祉充実残額関連
  • 事業費の変更に併せて計画上の社会福祉充実残額について、20%を超えて増減させる場合
  • 事業費の変更に併せて計画上の社会福祉充実残額について、20%以内で増減させる場合
その他
  • 法人名、法人代表者氏名、主たる事務所の所在地及び連絡先を変更する場合

※変更承認事項と変更届出事項が混在している場合は、次の様式を使用してください。

(3)終了承認申請

所轄庁が承認した社会福祉充実計画の実施期間中に、やむを得ない事由により当該計画にしたがって事業を行うことが困難である場合は、所轄庁の承認を受けて社会福祉充実計画を終了することができます。理事会及び評議員会の決議を経た後、所轄庁に社会福祉充実計画終了承認申請をしてください。

なお、やむを得ない事由については、次のような場合が想定されます。

各種証明

(1)税額控除に係る証明

個人が、一定の要件を満たし所轄庁から税額控除証明を受けている社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得税控除制度又は税額控除制度のいずれかの適用を受けることができます。

税額控除対象法人としての証明が必要な社会福祉法人は、所轄庁に税額控除に係る証明申請をしてください。手数料は、1通300円です。税額控除制度については、厚生労働省のホームページをご参照ください。

なお、次のとおり申請する要件ごとに必要となるチェック表が異なります。

要件 必要となるチェック表
要件1:3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上
※①又は②の緩和要件が適用されない場合
不要
①:実施判定期間内に保育所等の定員等の総数が5,000人未満の会計年度がある場合 絶対値要件(要件1)チェック表①
②:実績判定期間内に社会福祉事業に係る費用の額の合計額が1億円未満の会計年度がある場合 絶対値要件(要件1)チェック表②
要件2:経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上 チェック表

(2)理事の在任証明

社会福祉法人とその理事長との間で締結する不動産売買契約等の利益相反取引に係る登記を行う場合に、法務局から当該社会福祉法人の理事であることについて所轄庁の証明を求められることがあります。理事の在任証明が必要な社会福祉法人は、所轄庁に理事の在任証明願を提出してください。手数料は、1通300円です。

※社会福祉法人を合併、解散予定の場合、事前に監査指導室にご相談ください。

お問い合わせ

ひと・くらし支援課 監査指導室

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1003

Eメール:kansa.sow-hw@city.beppu.lg.jp

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