文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

セーフティネット保証(4号)の認定申請

2024年10月10日更新

令和6年台風第10号の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、令和6年9月24日付けで大分県内全域がセーフティネット保証4号(突発的災害)に指定されました。

指定期間:令和6年8月27日(火曜日)~令和6年12月23日(月曜日)

関連リンク:セーフティネット4号の指定(中小企業庁HP)(別ウィンドウで開きます)

セーフティネット保証4号の概要

セーフティネット保証4号とは、自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、指定された地域において、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

参考資料:セーフティネット4号の概要

申請の際は、認定申請書類をそろえて16時までに市役所4階産業政策課へお越しください。

申請受付期間

令和6年9月24日(火曜日)~令和6年12月23日(月曜日)

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者(注1)が対象となります。

創業者等の運用緩和について、対象となる方

令和6年台風第10号の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次のいずれかの方

  1. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

創業者等の運用緩和後の基準

上記運用緩和の対象となる方の場合、基準が変更となり、以下のいずれかの基準を満たした場合、認定対象となります。

  1. 災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合
    直近1か月の売上高等が、災害等の発生直前における3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、直近1か月とその後2か月を含む3か月間の売上高等が、災害等の発生直前における3か月間の売上高等と比較して、20%以上減少していること。(様式第4-②)
  2. 災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合
    直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、直近1か月とその後2か月を含む3か月間の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の売上高等と比較して、20%以上減少していること。(様式第4-③)

※運用緩和による申請をご検討の方は、事前に産業政策課までご連絡いただきますようお願いいたします。

認定申請書類

認定申請書、添付書類、共通に記載の書類の提出が必要です。

書類の名称等 PDF WORD Excel
認定申請書(4-①) PDF WORD
添付書類(4-①) PDF Excel

創業者等の運用緩和の対象となる方

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大したため、前年と売上高の単純比較ができない事業者向けの様式となります。

書類の名称等 PDF WORD Excel
認定申請書(4-②) PDF WORD
添付書類(4-②) PDF Excel
認定申請書(4-③) PDF WORD
添付書類(4-③) PDF Excel

共通

注意事項

お問い合わせ

産業政策課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)

電話:0977-21-1132

Eメール:cin-te@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る