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住居表示よくある質問 実施後の手続きについて

2024年8月9日追加

Q21.住居表示実施日以降に個人で手続きが必要なものはありますか?

必要手続きは一覧にして実施日の1~2か月前にはお配りします。

Q22.住居表示実施日より前に住所変更手続きを出来ますか?また、手続きには期限等はありますか?

実施日より前は手続き出来ません。

法人の場合、会社の変更登記は2週間以内、個人の場合、期限はありませんが、本人確認に(身分証明)ご使用のものについては早めのお手続きをお願いします。

土地建物登記簿の所有者住所変更についてはQ26を参照

Q23.新たに建物を建てる予定だが、住所に関して新たに手続きは必要になりますか?

住居表示実施地区内…新たに市民課にて新築届の申請が必要です。

住居表示実施地区外…新築届の手続きは必要ありません。地番が正式な住所となります。

実施後の手続きについて(登記関係)

Q24.登記の変更をするのに費用はかかりますか?

住所の変更登記については、通知書兼証明書を提出することで登録免許税は免除されます。

ただし、司法書士等に依頼する場合、自己負担となります。

Q25.不動産の変更登記については個人で行うのですか?

所有者の名前や住所が書かれている「権利部」については職権で変更出来ないため、住居表示による住所変更の手続きをしていただく必要があります。なお、「表題部」は法務局によって自動的に変更されます。

Q26.土地・建物登記簿の所有者の住所の変更登記は、すぐ行う必要がありますか?

住居表示実施に伴う不動産登記物件の所有者の住所変更登記を行う時期については、これまで特に期限はなかったのですが、令和8年4月1日より、住所変更登記等の申請が義務化されます。

ただし2年間の猶予がありますので令和10年3月31日までにお手続きをお願いします。

Q27.不動産を共有している場合、共同名義人全員の手続きが必要ですか?

住居表示実施地区に居住している名義人は、全員変更手続きが必要です

Q28.住居表示実施区域内に居住していて、区域外に不動産を所有している場合、その変更手続きが必要ですか?

対象となる不動産を管轄する法務局での手続きが必要です。

Q29.住居表示実施区域外に居住していて、区域内に不動産を所有している場合、その変更手続きが必要ですか?

特にお手続きは必要ありません。「表題部」については法務局で自動的に書き換えられます。

Q30.登記申請書の書き方に不安がある場合、どこに相談すればいいでしょうか?

郵便での申請は可能です。変更登記申請に関するお問い合わせは大分地方法務局へお願いします。

登記手続き案内には事前の予約が必要です。

実施後の手続きについて(マイナンバーカード)

Q31.住居表示実施後のマイナンバーカードの住所の書換えは電話やネットにて対応可能ですか?

電話やネットでの変更は出来ません。通知書兼証明書とマイナンバーカード(数字4桁の住民基本台帳用暗証番号の入力が必要です)をお持ちいただき、市役所にて新住所の書換え手続きが出来ます。

※本人確認書類として使用されるものは早めの手続きをお願いします。

Q32.すでにマイナンバーカードを申請済みですが、住居表示実施後に受け取れますか?

受け取れますが、住居表示前の住所でマイナンバーカードが作成されている場合は、住所の書換え手続きが必要になります。(住居表示実施後に受け取りの場合は、同時に住所の書換えの手続きも行えます。)

Q33.マイナンバーカードは個人で住所の書換え手続きが必要ですか?

暗証番号が個別に設定されているため、個人で住所の書換え手続きが必要です。

Q34.マイナンバーカードの住所の書換えの手続きは代理人でも可能ですか?

代理人の方でも可能ですが、以下の1.~3.が必要です。

  1. 本人からの委任状 ※法定代理人又は同一世帯員の方の場合は不要
  2. 本人の通知書兼証明書とマイナンバーカート(数字4桁の住民基本台帳用暗証番号の入力が必要です)
  3. 代理人の方の本人確認書類 2点(例:マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カード、障害者手帳、健康保険証、介護保険証、年金手帳など)

※なお、代理人による手続きの場合、原則、署名用電子証明書の発行は行えませんのでご注意ください。

実施後の手続きについて(運転免許証等)

Q35.運転免許証の住所変更や本籍変更は更新の際に併せて行うことは可能ですか?

可能です。通知書兼証明書と本籍変更のお知らせと免許証を警察署の窓口に提示すれば簡単に変更は可能です。

写真は必要ありません。

※本人確認(身分証明)書類として使用されるものは早めの手続きをお願いします。

実施後の手続きについて(車庫証明)

Q36.車庫証明の住所変更手続きは必要ですか?

引っ越しや名義変更の際には必要ですが、住居表示では不要です。

実施後の手続きについて(本籍)

Q37.本籍の変更は市がおこなってくれるのですか?

本籍の変更は市が行います。住居表示を実施する地区に本籍が置かれている場合、その土地の大字○○の部分が町名に変更されます。

Q38.本籍を新住所と同じ表示に変更できますか?

住居表示実施後の本籍は「○○町+地番」となりますが、転籍届を提出することにより「○○町+街区符号」に変更可能です。

Q39.本籍変更のお知らせは、別府市に住所がなくても郵送されますか?

実施区域内に本籍がある方へ、住所の所在地に関わらずお送りします。

戸籍の筆頭者あてに、該当される方全員の氏名が記載されたお知らせを住居表示実施後、約2週間後から郵送いたします。

お問い合わせ

政策企画課 住居表示推進室

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-2023

電話:0977-21-1320

Eメール:pco-pf@city.beppu.lg.jp

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