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住居表示住居表示はどのように進めるの

2024年8月9日更新

現況調査により作成した町の境界案を基に、対象地区にお住いの皆様方に説明会を行います。その中で下記の1.町の区域(町の名称)2.住居表示の方法に合意いただけましたら審議会(諮問・答申)と議会議決を経て初めて住居表示の実施に向けて準備が始まります。住居表示の実施日まで1年~1年半の期間を要しますが、その間に住居番号(住所)の付番作業や住居表示板の整備と関係各機関との調整を行います。

1.町の区域及び名称を定める

道路・河川・鉄道などの恒久的な施設等によって住居表示を実施する区域(町の区域及び名称※)を定めます。

図:住居表示を実施する区域(町の区域)

2.住居表示の方法を定める

町の区域をさらに街区で区切り、住居番号(住所)を表す方式を街区方式といいます。別府市はこの方式で住居表示を実施・推進しております。街区についても道路・河川・鉄道などの恒久的な施設等によって区切ります。

図:街区
※注意
町の名称は通称の町名を可能な限り継承します。ただし現在の町の名称や境界の状況によっては変更することもあります。その際には対象地区にお住いの皆様方と十分に協議させていただきます。

お問い合わせ

政策企画課 住居表示推進室

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-2023

電話:0977-21-1320

Eメール:pco-pf@city.beppu.lg.jp

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