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住居表示住居表示で何が変わるの

2024年8月9日更新

住居表示が実施された町は住所や地番(大字)の表記が(例1)のように変更されます。大字〇〇や字〇〇の名称は使われなくなりますが、土地の形状や地番の変更、分合筆(※注意)もありません。また町中には住所の案内板が(例2)のように整備されます。

図:(例1)住所表示実施で変更されるもの
図:(例2)各表示板とその設置箇所
※注意
極めて稀ですが、2つ以上の大字を含む町は「1番地1」が2つ以上存在することがあります。このまま住居表示を実施すると温泉町1番地1が複数発生しますので、地番の変更をお願いすることがあります。

お問い合わせ

政策企画課 住居表示推進室

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-2023

電話:0977-21-1320

Eメール:pco-pf@city.beppu.lg.jp

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