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住居表示別府市が住居表示を推進する理由と方針

2024年8月9日更新

別府市で住居表示が未実施の地区では近年加速する行政のデジタル化により、個人番号カードや証明書などに記載される地番(大字)と通称が同一の住所と認められない、同一証明を求められる、地番(大字)がわからないなどの問題があります。

図:申請書やマイナンバーカードの住所表示

さらに令和7年度には住民記録などの地方行政システムの情報が全国の自治体で統一化される予定です。市役所では別府市独自に運用する通称住所が使えなくなり、地番(大字)に置き換えられます。これを避けるためにも住居表示を実施して住所をわかりやすくします。

図:標準システムの導入前に住居表示が実施された場合と実施されなかった場合

別府市における住居表示の方針

別府市は急速なデジタル化へ対応するために住居表示を推進します。区画整理は行わず、可能な限り現状を維持することを前提とします。実施にあたりましては住民の皆様に「住居表示の必要性」についてご理解を求めながら進めます。

お問い合わせ

政策企画課 住居表示推進室

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-2023

電話:0977-21-1320

Eメール:pco-pf@city.beppu.lg.jp

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別府市役所 代表電話 0977-21-1111
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