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別府市移住支援金交付制度(ドライバー不足解消対策分)

2024年5月13日更新

別府市に移住する前に就職した者若しくは内定した者が対象となりますのでご注意ください。

移住(※1)定住促進及び就職氷河期世代(※2)の正社員雇用を促進し、公共交通事業の運転手不足の解消を図るため、就職氷河期世代で、大分県外に在住する者が、以下に示す支給要件を満たす場合、予算の範囲内で支援金を支給するものです。

第1 支給要件

以下の全ての要件を満たす者とします。

移住元の要件

次のいずれかに該当すること。

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区又は東京圏(※3)のうちの条件不利地域(※4)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。ただし、東京圏の条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間を本文に規定する移住元としての対象期間とすることができる。
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京圏の条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間を本文に規定する移住元としての対象期間とすること、及び東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
  3. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、県外に在住し、かつ、申請日直前において連続して1年以上、県外へ在住していたこと。

移住先及び就職の要件

次の全てに該当すること。

  1. 令和5年7月1日以降に転入していること。
  2. 移住支援金の交付申請日において定住をする意思を有していること。
    ※定住:転出又は転居をすることなく将来にわたって別府市内の一の場所に5年以上生活の拠点を置くことをいう。
    ただし、別府市に転入後5年以内に市外への転出の可能性が高い転入者及び移住施策の影響が認めがたい転入者は、定住をする意思を有しているとは認めないものとする。
  3. 次のいずれにも該当すること。
    • (1)下表に該当する求人において就職した者
      雇用形態 業種 職種 就業場所
      正社員 一般乗合旅客自動車運送業 バス運転手 別府市内
      正社員 一般乗用旅客自動車運送業 タクシー運転手 別府市内
    • (2)就職氷河期世代の者

移住者の要件

次の全てに該当すること。

  1. 申請者等のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人又は外国人で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
  3. 申請者等のいずれもが、国、別府市以外の地方公共団体等から移住に関する補助金等及び別府市移住応援給付金交付要綱(令和4年別府市告示第313号)に定める別府市移住応援給付金の交付を受けていない、又は受けないこと。
  4. その他別府市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

世帯の要件

次の全てに該当すること。

  1. 申請者及びその世帯の構成員(以下「申請者等」という。)のいずれもが、移住支援金の交付申請時において、1年以内であること。
  2. 申請者及び申請者の移住元において属していた世帯の世帯員の全員が、移住支援金の交付申請時において、申請者等となっていること。
    ただし、申請者が移住元において単身世帯であった場合を除く。
    ※移住時において、世帯構成員全員が同時に移住する必要があります。
  3. 移住元では2以上の世帯が、移住後の居住地が同じとなる場合は、移住支援金の交付は1世帯に限ること。

税の納付要件

申請者等のいずれもが、本市及び移住元の市区町村において、市区町村税を滞納していないこと。

第2 給付額

1世帯につき複数人世帯の場合は100万円、単身世帯の場合は60万円を上限とします。

子育て加算

  1. 第1支給要件 移住元の要件1又は2に該当する場合
    移住世帯員に12歳以下の子どもがいる者は、1人につき100万円(3人までを上限)を加算。
  2. 第1支給要件 移住元の要件3に該当する場合
    移住世帯員に12歳以下の子どもがいる者は、1人につき30万円(3人までを上限)を加算。

第3 申請受付期間

令和6年4月1日~令和7年1月31日

第4 交付金交付の流れ

  1. 転入の届出日から1年以内に交付申請を行うことが必要です。
  2. 別府市からの交付決定通知を受けた日から30日を経過した日又は当該交付決定の属する年度の2月15日のいずれか早い期日までに交付請求を行います。

第5 交付金の交付決定の取消し及び返還

移住支援金を交付された者が、次のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消し、交付した移住支援金を返還(※)していただきます。

ただし、雇用企業の倒産、病気、災害等のやむを得ない事情があるものとして認めた場合はこの限りではありません。

全額返還

  1. 虚偽の申請等をした場合
  2. 移住支援金の交付申請日から3年未満に「移住先及び就職の要件」3に記載する求人において就職した職を辞したとき。ただし、職を辞した日から60日以内に「移住先及び就職の要件」3に記載する求人において就職をしたときを除く。
  3. 移住支援金の交付申請日から3年未満に別府市から転出した場合
  4. 別府市から求められた報告及び立入調査に応じない場合

半額相当分の返還

移住支援金の交付申請日から3年以上5年以内に別府市から転出した場合

全額又は一部(市長が定める額分)の返還

その他別府市移住支援金交付要綱の規定に違反した場合

※移住支援金を返還する場合、別府市補助金等交付規則第12条第1項に基づく加算金を市に納付する必要があります。また、納期日までに返還しなかった場合、その未納額につき別府市補助金等交付規則第12条第4項に基づく延滞金を納付する必要があります。

第6 必要書類

書類の名称等 PDF WORD
1 別府市移住支援金交付申請書(様式第1号)
移住支援金の交付申請に関する契約書兼同意書(様式第1号(別紙1))
PDF Word
2-1 就業証明書(就業用)(様式第2号(その1))その他関係人口の対象範囲にある者に該当することが確認できる書類 PDF Word
2-2 申請者の写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し - -
2-3 移住先の住民票(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分で、申請時前3月以内のもの) - -
2-4 戸籍附票その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分で、申請時前3月以内のもの) - -
2-5 本市の市税完納証明書及び移住元の市区町村における市区町村税完納証明書(申請時前3月以内のもの) - -
3-1 (東京圏から東京特別区の法人等へ通勤していた者は提出が必要)
特別区で通勤していた法人等の就業証明書その他の移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
- -
3-2 (東京圏から東京特別区へ通勤していた法人経営者又は個人事業主は提出が必要)
開業届出済証明書その他の移住元での在勤地及び在勤期間を確認できる書類
- -
3-3 (東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京特別区内の大学等へ通学し、東京特別区内の企業等へ就職した者は提出が必要)
在学期間や卒業校を確認できる書類並びに移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の保険者であったことを確認できる書類
- -
4 出入国管理及び難民認定法の第19条の3の規定に基づき出入国在留管理庁長官が交付する在留カードの写し
※永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住の場合のみ提出
- -
5 日本国との平和条例に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条の規定に基づき出入国在留管理庁長官が交付する特別永住許可証の写し
※特別永住者の場合のみ提出
- -
6 交付請求書(様式第4号) PDF Word

お問い合わせ

政策企画課 ふるさと創生係 移住担当

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)

電話:0977-21-1122

Eメール:ijyuu@city.beppu.lg.jp

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