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納税の猶予制度(徴収猶予・換価の猶予)

2022年10月14日追加

震災、風水害、火災その他の災害や盗難、病気や事業の廃止などのやむを得ない事情により、一時に納付ができないときには、猶予(徴収猶予、又は換価の猶予)が認められる場合があります。

お問い合わせ

債権管理課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1121

Eメール:col-pf@city.beppu.lg.jp

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