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口座振替済通知書の廃止

2024年6月12日更新

市税を口座振替により納付していただいている納税者の方に「口座振替済通知書(口座振替自動払込済通知書)」を送付していましたが、省資源化及び経費節減の観点から令和2年2月送付分より順次廃止させていただくこととなりました。

納期限日に口座振替された税額については、ご利用口座の預貯金通帳への記帳等によりご確認ください。

ご理解とご協力をお願いします。

対象税目等

  • 市県民税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)(注1)
  • 国民健康保険税(普通徴収)
  • 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
  • 介護保険料(普通徴収)
  • 市営住宅使用料
  • 市営住宅駐車場使用料
  • 下水道受益者負担金
  • 共同温泉給湯料
  • 共同温泉建設等資金貸付金
注1
軽自動車税(種別割)において、継続検査(車検)が必要な車両については、別途「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」を送付します。
詳しくは、市民税課(直通 0977-21-1119)までお問い合わせください。

よくある質問

Q1.
なぜ口座振替済通知書を送付しないこととしたのですか?
A1.
口座振替をご利用の方に、毎年4月に口座振替済通知書を送付し、納付済となった税額についてお知らせしてきましたが、口座振替の結果については預貯金通帳への記帳等により確認できますので、省資源化及び経費節減の観点から送付しないこととさせていただきます。ご理解とご協力をお願いいたします。
Q2.
口座振替の結果はどのように確認すればよいのですか?
A2.
納税通知書に記載された振替日(納期限日)以降に、預貯金通帳への記帳等によりご確認ください。
Q3.
確定申告の際は、どうすればよいのでしょうか?
A3.
確定申告の際、固定資産税を経費として申告する場合は、納税通知書や振替日(納期限日)以降に預貯金通帳への記帳等で税額を確認いただき、申告してください。
なお、廃止する「口座振替済通知書」などの確認書類の添付は必要ありません。

お問い合わせ

口座振替済通知書の廃止については、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

市税(市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税)

債権管理課

〒874-8511 
別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1121 
メール:[email protected]

国民健康保険税 、後期高齢者医療保険料

保険年金課

〒874-8511 
別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1148 
メール:[email protected]

介護保険料

高齢者福祉課

〒874-8511 
別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1442 
メール:[email protected]

市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料

施設整備課

〒874-8511 
別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1478 
メール:[email protected]

下水道受益者負担金

別府市上下水道局 下水道課

〒874-0903 
大分県別府市大字別府字野口原3088番27(上下水道局庁舎1F)

電話:0977-21-1486 
メール:[email protected]

共同温泉給湯料、共同温泉建設等資金貸付金

温泉課

〒874-8511 
別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)

電話:0977-21-1129 
メール:[email protected]

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