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家屋に対する課税9 住宅用家屋証明

令和4年度の税制改正により、建築後使用されたことのある住宅(中古住宅)の築年数要件が廃止されるとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋であることが加えられました。

住宅用家屋証明とは

個人が住宅を新築または取得し、自己の居住用として使用する場合、当該住宅用家屋に係る保存登記、移転登記及び抵当権設定登記の際、登録免許税の税率が軽減されます。

軽減措置を受けるためには、対象となる家屋が一定の要件を充たしていることが条件となっており、その要件を充たしていることを証明するものが住宅用家屋証明です。

手数料等

手数料
1件 1,300円
取扱い
市庁舎36番窓口 資産税課

提出書類

住宅用家屋証明申請書及び住宅用家屋証明書のほか、適用要件に応じた添付書類を提出してください。

書類の名称 PDF Excel
住宅用家屋証明申請書・証明書 PDF Excel
申立書 PDF Excel
家屋未使用証明書 PDF Excel

適用要件・添付書類

一般住宅(特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅以外)

特定認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

建築後使用されたことのある住宅(中古住宅)

その他

税務署で特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例(住宅ローン控除)を申請する場合には、保存登記を行う際に取得された住宅用家屋証明書の写しが必要ですので、取得後は写しを保管されてください。

お問い合わせ

資産税課 土地係・家屋償却係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1120

Eメール:shisanzei@city.beppu.lg.jp

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別府市役所 代表電話 0977-21-1111
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