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家屋に対する課税よくあるご質問

Q.新築家屋の固定資産税が急に高くなった!?

私は、4年前の9月に木造住宅を新築しましたが、今年度から税額が急に高くなっています。なぜですか?

A.期間限定の新築軽減措置が満了したためです。

新築の住宅については、一定の要件を満たすことで、新築後一定期間、固定資産税を2分の1に減額する軽減制度が設けられています。今年度は、軽減措置が期間満了によってなくなり、軽減なしの税額となったことが原因です。

あなたの場合は、過去3年度分についてこの軽減措置が適用されていました。
また、マンションなど、3階建以上の中高層耐火住宅等は、5年度分この軽減措置が適用されています。

床面積120平方メートル分までが減額対象です。

※軽減されるのは固定資産税であり、都市計画税には適用されません。

Q.住宅を壊したら固定資産税が急に高くなった!?

私は、昨年8月に住宅を取り壊しましたが、今年度から税額が急に高くなりました。取り壊した家の固定資産税分は安くならないのですか。

A.住宅の取壊しにより住宅用地の特例が適用されなくなったためです。

土地の上に一定の要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され土地の税額が減額されます。

住宅を取り壊したり、住宅の用途を変更すると、特定が適用されないために土地の税額が上がることがあります。

土地の税額が家屋の減額分を超えて上がった結果、合計税額が前年度より高くなります。

Q.年の中途で売買があった場合は?

Aさんが所有する土地と家をBさんへ売却する事になり、昨年12月に売買契約を締結し、今年2月に法務局で所有権移転登記を済ませました。今年度の固定資産税は誰が負担するのですか。

A.1月1日現在の登記所有者に今年度分が課税されます。

毎年1月1日(賦課期日)現在、法務局の土地・建物の登記簿に所有者として登記されている人に課税されます(未登記家屋は1月1日現在の所有者に課税されます)。したがって、今年度の固定資産税は、Aさんに課税されます。

※売る側と買う側での固定資産税の負担方法について、1月~12月で計算するのか?、4月~翌年3月で計算するのか?というお問い合わせがありますが、日割計算は当事者間における任意の契約事項です。

Q.家が古くなっているのに評価額が下がらないのは?

昭和47年築の鉄筋コンクリート造のアパートを持っていますが、評価替えがあっても税額が下がりません。何年も前からずっと同じ税額です。

A.昭和40~50年代前半の新築家屋は、高度経済成長やオイルショックの影響によって建築費の上昇が続き、評価額が据え置かれる状況が続きました。そのため、鉄筋コンクリート造の家屋などは、現在においても、新築当初と評価額がほとんど変わっていない(下がっていない)ケースがあります。

土地と家の評価額の見直しを「評価替え」といい、3年毎に行っています(H21、H24、H27…)。

家の評価額(3)の算定は、「評価替えの時点で同じ家を新築するとした場合の建築費(1)」に、「経過年数の補正(2)」を乗じて求められます。 

建築物価が上昇すると、「同じ家を新築するとした場合の建築費(1)」が高くなってしまい、評価替えの計算をしても前年度の価額を超えてしまう場合があります。そのときは前年度の評価額が据え置かれます。

家屋の評価額(3)=同じ家を新築するとした場合の建築費(1)×経過年数の補正

なお、固定資産税における家屋の最終残価率は2割であるため、評価額は2割で据え置かれます。

Q.家は1棟なのに課税明細書は2段書き?

私の家は1棟なのに、納税通知書の課税明細書では2段書きとなっていました。2棟分が課税されているのではないかと心配です。

A.納税通知書の「課税明細書」は、1棟につき1段という記載になっていません。

増築された場合は、既存の家と増築された部分で段を分けて記載しています。

1棟の建物でも、複数の用途・構造であれば、用途・構造ごとに段を分けて記載されることがあります。

お問い合わせ

資産税課 土地係・家屋償却係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1120

Eメール:shisanzei@city.beppu.lg.jp

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