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特定小型原動機付自転車

2023年6月23日追加

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。

令和5年7月1日より、次の要件すべてに該当する電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として区分されます。

特定小型原動機付自転車用のナンバープレートの交付について

特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。

なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は年額2,000円が課税されます。

別府市では、令和5年7月3日より特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を開始します。

新規登録のお手続きについては一般原動機付自転車(125cc以下)と変わりません。

詳細は軽自動車(種別割)申告手続きのページをご確認ください。

申告の手続きは、【別府市役所GF 市民税課 32番窓口】にて受付いたします。

※販売証明書等から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、通常の申請に必要なものに加え、保安基準の要件を満すことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。

お問い合わせ

市民税課 税制係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1119

Eメール:tax-pf@city.beppu.lg.jp

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