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軽自動車税(種別割)の税率

2024年3月4日更新

軽自動車税 税制改正のお知らせ

税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されました。

これまでの軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりましたが、手続きや税率は変わりません。

この改正に伴い、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されることとなります。

軽自動車税(種別割)

これまでの軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりましたが、手続きや税率は変わりません。

原動機付自転車、軽二輪、小型特殊自動車、二輪の小型自動車

※平成28年度分から、原付及び二輪車、小型特殊自動車の税率が、下表のとおり変更されました。

車種区分 税率(年額)
改正前 改正後
(H28年度~)
原動機付自転車 排気量50㏄以下のもの、又は定格出力が0.6kw以下のもの 1,000円 2,000円
排気量50㏄を超え90㏄以下のもの、又は定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下のもの 1,200円 2,000円
排気量90㏄を超え125㏄以下のもの、又は定格出力が0.8kwを超え1.0kw以下のもの 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円
小型特殊自動車 農耕用 1,600円 2,400円
その他特殊作業用(フォークリフト等) 4,700円 5,900円
二輪の軽自動車(総排気量125㏄を超え250㏄以下のもの) 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車(総排気量250cc超) 4,000円 6,000円

三輪・四輪以上の軽自動車

平成28年度分から、軽四輪等の税率が、下表のとおり変更されました。

車種区分 税率(年額) ※最初の新規検査から13年経過した車両の重課税率
平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両 平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両
軽四輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円

見本

三輪・四輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)

平成29年度に実施されたグリーン化特例(軽課)について、令和5年度税制改正によって特例措置が延長されました。

適用期間
令和5年4月1日から令和8年3月31日
適用内容
排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、上記適用期間中に新規検査を受けた対象車は、当該年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)が軽減されます。
取得期間 令和5年4月1日から
令和8年3月31日までに取得
課税年度 令和6年度〜令和8年度
(取得の翌年度分のみ)
対象車 電気自動車等 (ア)概ね75%軽減
ガソリン車・
ハイブリッド車
乗用車
令和12年度燃費基準90%達成車
かつ令和2年度燃費基準達成車
(イ)概ね50%軽減
貨物車 軽減なし
乗用車
令和12年度燃費基準70%達成車
かつ令和2年度燃費基準達成車
※(ウ)概ね25%軽減
貨物車 軽減なし
グリーン化特例措置該当車
車種区分 標準税率
(平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車)
グリーン化特例(軽課税率)
(ア)
75%軽減
(イ)
50%軽減
(ウ)
25%軽減
軽四輪 乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 10,800円 2,700円 - -
貨物 営業用 3,800円 1,000円 - -
自家用 5,000円 1,300円 - -
軽三輪 3,900円 1,000円 2,000円(※) 3,000円(※)

※営業用に限る

こんなときは?(Q&A)

Q:平成23年5月に軽四輪乗用・自家用車を新車で購入しました。令和6年度からの軽自動車税(種別割)はどうなるのでしょうか

A:平成27年3月31日以前に最初(新車)の新規検査を受けた軽自動車に該当するため、令和6年度の軽自動車税(種別割)は引き続き年額7,200円となります。
ただし、令和4年5月に最初(新車)の新規検査を受けた月から起算して13年を経過するため、翌年度の令和7年度以降は、重課税率が適用され、年額12,900円となります。

お問い合わせ

市民税課 税制係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1119

Eメール:tax-pf@city.beppu.lg.jp

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