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投票日当日に投票所で投票できないときは?滞在地で不在者投票をする方法

2023年12月27日更新

投票日当日に旅行や出張などで別府市以外の市区町村に滞在する場合に、滞在地において不在者投票のできる期間中に投票ができる制度です。

不在者投票ができる期間は期日前投票と同様に選挙の公示又は告示の翌日から投票日の前日までです。なお、滞在地で選挙が行われていない時は、不在者投票のできる期間中であっても、滞在地の選挙管理委員会の執務時間内しか不在者投票の手続ができませんのでご注意ください。

不在者投票の流れ

入手
  1. 「不在者投票請求書兼宣誓書」を次のいずれかの方法で入手します。
    1. (1)別府市公式ホームページの選挙の特集ページから「不在者投票請求書兼宣誓書」をダウンロードして印刷します。
    2. (2)滞在地の市区町村選挙管理委員会で「不在者投票請求書兼宣誓書」の用紙を入手します。
    3. (3)別府市選挙管理委員会にご連絡いただき、滞在地に「不在者投票請求書兼宣誓書」の用紙を郵送してもらいます。
記入・郵送
  1. 「不在者投票請求書兼宣誓書」に次の必要事項
    • 氏名
    • 生年月日
    • 現住所(滞在地の住所)
    • 郵便番号
    • 連絡先電話番号
    • 選挙人名簿に登録されている住所(別府市の住所)
    を記入します。
  2. 「不在者投票請求書兼宣誓書」を別府市選挙管理委員会に郵送します(FAXやメールではできません。)。

    ※不在者投票の請求は、選挙の公示や告示の前でもできます。郵送に要する日数を考慮して早めに請求してください。

    ※上記1~3の手続きは、マイナンバーカードをお持ちであればマイナポータルの「ぴったりサービス」でオンライン申請ができるようになりました

    ※顔認証マイナンバーカードでは、「ぴったりサービス」はご利用いただけませんのでご注意ください

郵送
  1. 別府市選挙管理委員会から不在者投票に必要な書類一式が郵送されます。

    ※受け取った封筒は開けないでください。

    ※自宅などで投票用紙に記入すると、その投票は無効となりますのでご注意ください。

委員会に行く
  1. 滞在地の市区町村選挙管理委員会に行きます。

    ※不在者投票のできる場所や日時については、滞在地の市区町村選挙管理委員会にご確認ください。

提出・投函
  1. 滞在地の市区町村選挙管理委員会職員立会いのもと、不在者投票を行い、滞在地の市区町村選挙管理委員会に提出します。
    1. (1)外封筒の選挙人氏名欄に署名します。
    2. (2)投票用紙に記入し、投票用紙を二重の封筒(内封筒、外封筒)に入れ、封をします。
  2. 投票用紙等は滞在地の市区町村選挙管理委員会から別府市選挙管理委員会に郵送されます。
  3. 別府市選挙管理委員会は滞在地の市区町村選挙管理委員会から投票用紙等を受理し、投票日に指定投票区の投票管理者に送致します。指定投票区の投票管理者は封筒の封を開け、投票用紙を投票箱に投函します。

投票用紙等は投票日の投票所を閉じるまでに指定投票区の投票所に到着しなければなりません。郵送による書類のやり取りを行うことを考慮し、早めの手続と投票をお願いします。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F 行政委員会総合事務局内)

電話:0977-21-1564

Eメール:sec-com@city.beppu.lg.jp

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