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投票日当日に投票所で投票できないときは?指定施設で不在者投票をする方法

入院中の病院や入所中の老人ホームなどが不在者投票の指定施設(都道府県選挙管理委員会が指定した病院など)である場合は、その施設で不在者投票ができます。

指定施設の場合、投票用紙等の請求は、ご本人の依頼に基づき、指定施設の長が代わりに行いますが、ご本人が直接請求することもできます。

現在、入院・入所中の施設が不在者投票のできる施設かどうかや不在者投票の具体的な手続については、各施設の担当者におたずねください。

不在者投票の流れ

流れ
  1. 入院・入所中の方が指定施設の長に投票用紙等の請求を依頼します。
  2. 指定施設の長は、選挙人に代わり別府市選挙管理委員会の委員長に投票用紙等を請求します。
  3. 別府市選挙管理委員会の委員長は、投票用紙等を指定施設の長に交付します。
  4. 選挙人は指定施設内に設置された不在者投票所などで投票します。
    1. (1)外封筒の選挙人氏名欄に署名します。
    2. (2)投票用紙に記入し、投票用紙を二重の封筒(内封筒、外封筒)に入れ、封をします。
  5. 投票用紙等は指定施設の長から別府市選挙管理委員会に送致されます。
  6. 別府市選挙管理委員会は指定施設から投票用紙等を受理し、投票日に指定投票区の投票管理者に送致します。指定投票区の投票管理者は封筒の封を開け、投票用紙を投票箱に投函します。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F 行政委員会総合事務局内)

電話:0977-21-1564

Eメール:sec-com@city.beppu.lg.jp

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