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選挙制度選挙運動について

2023年10月30日更新

選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者を当選させる目的をもって、投票を得又は得させるために、直接又は間接に行う必要かつ有利な諸般の行為(選挙人に働きかける行為)をいいます。

選挙運動のできる期間は、立候補の届出が受理されてから選挙期日の前日までです。

立候補届出前の選挙運動は、すべて事前運動として禁止されています。

選挙期日後のあいさつ行為も制限されています。

主な選挙運動

禁止されている主な選挙運動

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F 行政委員会総合事務局内)

電話:0977-21-1564

Eメール:sec-com@city.beppu.lg.jp

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