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受動喫煙防止対策

受動喫煙防止対策の目的

自分でたばこを吸わなくても、周囲の人の喫煙によりたばこの煙を吸ってしまうことを「受動喫煙」といいます。受動喫煙で年間15,000人亡くなっているといわれています。受動喫煙は、がん・虚血性心疾患・脳卒中・乳幼児突然死症候群等のリスクを高めることが科学的に明らかになっています。

そのため、自らの意思で受動喫煙を避けることができるように環境の整備を進め、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止することを目的として、対策を行っています。

健康増進法の一部を改正する法律が、令和2年4月より、全面施行されました。

令和2年4月1日より、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されました。

望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ当該施設等の一定の場所を除き、喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理についての措置について定めています。

基本的な考え方は、次の3つです。

  1. 望まない受動喫煙をなくす
  2. 受動喫煙による影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
  3. 施設の類型・場所ごとに対策を実施

健康増進法が改正されたことにより、令和元年7月から、学校・病院・行政機関等で原則敷地内禁煙、令和2年4月から、飲食店や多くの人が利用する施設で、原則屋内禁煙となりました。

望まない受動喫煙を防ぐための取組みは、マナーからルールにかわりました。

受動喫煙防止対策ルールの画像
受動喫煙防止対策ルールの画像
受動喫煙防止対策ルールの画像
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