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手当・年金・給付金

年金と手当

障害基礎年金

障害基礎年金の裁定請求ができる人

  1. 国民年金加入中にケガや病気で障がい者になった人。ただし、初診日以前の加入期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が3分の2以上あることが必要です。(特例:初診日前1年間未納がないこと。)
  2. 20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた人で、障がいの状態にあって20歳に達したとき。または、20歳に達した後に障がいの状態となった人。

障害基礎年金の年金額(令和2年度の額)

日本年金機構の審査の結果、年金の障害等級の1級または2級に該当していると認められた場合、下記のような年金額が支給されます。

(1級) 977,125円+子の加算

(2級) 781,700円+子の加算

※子の加算~請求者が生活を維持している18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない子、または20歳未満で1,2級の障がいのある子がある場合、年金額に下記の金額が加算される。

加算対象の子 加算額
1人目・2人目 各224,300円

裁定請求に必要な主な書類等

尚、その他の書類が請求者によって必要になる場合があります。詳しくは、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

保険年金課年金係(国民年金担当)

電話:0977-21-1286

手当

手当(国)

対象者

常時特別の介護を要する最重度の障がいのある方

在宅で日常生活に常時特別の介護を要する障がいのある方で、支給要件に該当する方に支給される国の手当です。
ただし、所得制限に該当する方、施設等に入所している方などは支給できません。

手当の種類と支給額(令和3年4月1日現在)
特別障害者手当
月額27,350円
障害児福祉手当
月額14,880円
福祉手当(経過的)
月額14,880円
申請に必要な書類等

※通知カードの場合は、写真付身分証明書(免許証等)が必要となります。

手当(市)

対象者

毎年度3月1日に、別府市の住民基本台帳に1年以上記録されている身体障がいのある方や児童、知的障がいのある方や児童及び精神障がいのある方に支給されます。
ただし、特別障害者手当等国の手当を受給されている方は受けられません。

※障がいのある方本人が市町村民税所得割課税者である場合、または未申告等により市町村民税が確定されていない場合、その年度は支給されません。(ただし、児童の方はこの限りではありません。)

手当の種類と支給額
福祉手当
年額2,000円~14,000円
福祉タクシー手当
年額1,000円~3,500円
申請に必要な書類等

※通知カードの場合は、写真付身分証明書(免許証等)が必要となります。

心身障害者扶養共済制度

 心身障がいのある方を扶養するもの(加入者)が、一定の掛金を払い、加入者の死亡又は身体に著しい障がいを受けた場合に、心身障がいのある方に年金が支給されます。

心身障がいのある方の範囲は・・・

  1. 知的障がいのある方
  2. 身体障害者手帳(1級から3級)所持者
  3. 精神又は身体に永続的な障がいを有する者で、1.又は2.と同程度の障がいと認められた者です。

申請に必要な書類等:

特別児童扶養手当(所得制限有)

身体又は精神に政令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または養育者に支給され、児童福祉の増進を図ることを目的としています。

区分 支給額
1級 1人につき月額52,400円
2級 1人につき月額34,900円

ただし、以下の場合は支給できません。

申請に必要な書類等

お問い合わせ

子育て支援課

電話:0977-21-1427

お問い合わせ

障害福祉課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1413

Eメール:haw-hw@city.beppu.lg.jp

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