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重度心身障害者医療費

2022年8月3日更新

重度心身障害者医療費とは

この制度は、重度心身障害者に対し、医療費の自己負担額を助成することにより、保健の向上、福祉の増進を図ることを目的としたものです。

対象者

別府市に住民登録をしていて、次のいずれかに該当する方

申請を行い、重度心身障がい者医療費受給者証の交付を受けたあとに、氏名・住所・健康保険・指定口座の変更があった場合は届出が必要です。※受給者証の発行は、前年の所得額や各種控除額で判定します。

申請先:資格取得(新規)は市役所障害福祉課のみです。変更届は障害福祉課または各出張所(南部・朝日・亀川)です。

医療費の申請

医療機関等で支払った負担金のうち、健康保険適用分について自己負担限度額までの助成を受けることができます。ただし、自己負担額(医科+薬局)が月額1,000円に満たないときは支給対象となりません。

また精神障害者保健福祉手帳所持者の精神病床における入院に要した医療費も支給対象となりません。

自動償還払い対象の医療費

自動償還払いとは、県内の病院、歯科、薬局、訪問看護を受診した際に健康保険証と重度心身障害者医療費受給者証を提示して医療費の支払いを済ませることにより、自動的にデータ蓄積され、登録の銀行口座に医療費が振り込まれることです。そのため、窓口あるいは郵送での申請は不要となります。

医療機関等で受診する際は、必ず受給者証を提示してください。

自動償還払いの対象となる医療費は、医療機関等による報告に基づき、最短で受診月の翌々月25日支給となります。(25日が土・日・祝日の場合は翌営業に延長されます)なお、自動償還対象の医療機関で支払った医療費を、重度心身障害者医療費支給申請書で申請しても、支給月は受診月の翌々月以降となります。

償還払い(自動償還払い対象外)の医療費

申請書(重度心身障害者医療費支給申請書)はダウンロードできます。

自動償還対象外である県外医療機関等での受診、はり・きゅう、マッサージ、あんま、指圧、柔道整復師の施術などで支払った医療費については、引き続き窓口または郵送での申請が必要です。

(1)
月額1,000円以上を支払った医療費が対象です。院外処方の薬局分は、処方箋を出した病院の医療費と合算できます(医科+薬局)。
申請書は月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに必要です。ただし、歯科だけは別に申請書が必要です。
(2)
証明で申請する場合、医療機関欄は医科、薬局でそれぞれ記入をしてもらってください。
(3)
毎月10日までに受付けた申請書については、審査後、その月の25日に指定口座に振り込みます。
  • 申請は診療月(支払日ではありません)の翌月から1年以内に行ってください。
    (例:令和元年9月受診分は令和2年9月までに申請が必要)
  • ひと月分はまとめて申請してください。追加申請は原則できません。
  • 郵送の場合、10日までに障害福祉課が受付けた場合にその月の25日支給となります。
  • 10日、25日が土・日・祝日の場合は、翌営業日に延長されます。

申請書は市役所障害福祉課、または各出張所(南部・朝日・亀川)に提出してください。(郵送でもできます)

支給について

(1)
高額療養費・附加給付の対象となる医療費は、支給額から除かれます。
(各保険者へ申請が必要な場合があります。)
(2)
透析を受けている方(特定疾病療養受療証をお持ちの方)は、各医療機関につき、入院・外来ごとにひと月の自己負担限度額までを支給します。
(自己負担限度額を超えた場合は、各保険者へ申請が必要な場合があります。)
(3)
重度心身障害者医療費として申請された医療費は、本人に払い戻されますので、確定申告の医療費控除の対象にはなりません。

所得制限について

令和3年8月受診分より所得制限が適用され、前年の所得額や各種控除額で判定します。※判定は毎年行いますので、所得状況に変動があれば年度によって判定結果が変わる場合があります。

判定結果が所得超過の場合は対象者の方へ通知をし、所得制限内の場合は新年度受給者証を送付します。いずれも毎年7月に送付します。

お問い合わせ

障害福祉課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1413

Eメール:haw-hw@city.beppu.lg.jp

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