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社会福祉法人

2024年4月1日更新

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法に基づき設立された法人です。福祉サービスの主たる担い手として社会福祉事業を確実、効果的かつ適正に行わなければなりません。また、社会福祉法人には公的助成が講じられるとともに、税制上の優遇措置があるなど他の公益法人等に比べて公共性が極めて高く、その運営には、より高い透明性、公益性が求められています。

別府市が行う社会福祉法人関連の主な業務

別府市では、主たる事務所が別府市内にあり、別府市内のみでその事業を実施する社会福祉法人を対象として、以下の業務を行っています。

業務内容 根拠法令(社会福祉法)
社会福祉法人の設立認可 第32条
社会福祉法人の定款変更認可(届出受理) 第45条の36第2項、第4項
社会福祉法人の解散認可(届出受理) 第46条第2項、第3項
社会福祉法人の合併認可 第50条第3項、第54条の6第2項
社会福祉法人の社会福祉充実計画の承認 第55条の2第9項
社会福祉法人の社会福祉充実計画の変更承認(届出受理) 第55条の3第1項、第2項
社会福祉法人の社会福祉充実計画の終了承認 第55条の4
社会福祉法人への立入検査 第56条第1項
社会福祉法人への改善勧告 第56条第4項
社会福祉法人が改善勧告に期限内に従わない旨の公表 第56条第5項
社会福祉法人への改善措置命令 第56条第6項
社会福祉法人への業務停止命令・法人役員解職勧告 第56条第7項
社会福祉法人への解散命令 第56条第8項
社会福祉法人への公益事業又は収益事業の停止命令 第57条
社会福祉法人の現況報告書等の届出受理 第59条

別府市長が所轄庁となる社会福祉法人

税額控除対象となる社会福祉法人

別府市長が所轄庁となる社会福祉法人のうち、租税特別措置法施行令第26条の28の2第1項第3号に規定する要件を満たしている旨の証明書を交付している社会福祉法人は、次のとおりです。

法人名 所在地 有効期間
社会福祉法人別府市社会福祉協議会 別府市上田の湯町15番40号 令和3年8月6日~令和8年8月5日
社会福祉法人別府光の園 別府市大字鶴見4235番地の8 令和4年8月8日~令和9年8月7日

社会福祉法人の設立をお考えの方へ

社会福祉法人を設立する場合は、社会福祉法第31条の規定に基づき、所轄庁の認可を受けなければなりません。作成資料は多岐にわたるため、設立に2~3年を要する場合があります。

社会福祉法人の設立をお考えの方は、監査指導室までご相談ください。

関連リンク(別府市Webサイトを離れます)

お問い合わせ

ひと・くらし支援課 監査指導室

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1003

Eメール:kansa.sow-hw@city.beppu.lg.jp

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