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第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

2024年4月1日更新

令和5年3月31日をもって、第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の申請受付は終了いたしました。

次回の弔慰金の支給については、国が支給するかは未定のため、申請受付が始まる際には、市報・ホームページでお知らせいたします。

第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求は市役所1階高齢者福祉課で随時受付を行っています。

期間は令和5年3月31日までとなっております。

まだ、請求がお済でない方は手続きをお願いします。請求期間を過ぎてしまうと、請求できなくなりますのでご注意ください。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日時点において恩給法の公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金などを受ける人(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、次の1.~5.の優先順位で、ご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法の弔慰金の受給権を取得した人
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等と生計関係を有していた(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(ただし、戦没者等と生計関係を有していなかった人や、令和2年4月1日現在婚姻により姓が変わっている人・遺族以外の人と養子縁組をしている人は除きます)
  4. 右記3.以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  5. 右記1.~4.以外の三親等内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた人に限ります)

支給内容

額面25万円の記名国債(5年償還)で支給

請求窓口(別府市に在住の方)

別府市役所1階 高齢者福祉課 福祉政策係

請求書類等

請求書等は窓口にて記載いただきます。(戦没者のお名前・生年月日・死亡年月日などをお伝えいただければ、必要事項を印字した書類をお渡しします。)

請求される方の順位などに応じて必要な戸籍等が異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。

本人確認書類

請求者の本人確認のため、官公庁の発行した顔写真入りのもの1点(マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポートなど)または官公庁の発行した顔写真の入っていないもの2点(健康保険証・介護保険証など)をお持ちください。代理の方が請求される場合は、前途の請求者本人の確認書類のコピーと代理人の本人確認書類をお持ちください。

お問い合わせ

ひと・くらし支援課 福祉政策係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1003

Eメール:wep-hw@city.beppu.lg.jp

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