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大分県の最低賃金

2024年10月16日更新

大分県最低賃金の改定

令和6年度の大分県(地域別)最低賃金を令和6年10月5日から、現行の「時間額899円」から「時間額954円」に改定します。

この最低賃金額は、大分県内で雇用されるすべての労働者に適用されます。

参考サイト

最低賃金額をご存じですか?

事業所で働く人(嘱託、臨時、パートタイマー、アルバイトを含む)に支払う賃金は次の最低賃金を下回ることはできません。

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる賃金であって、通常の労働時間、労働日に対する所定内賃金に限られます。
したがって、

は含まれません。

産業によっては、産業別最低賃金が定められています。

最低賃金についてのお問い合わせ先

大分労働局労働基準部賃金室
電話:097-536-3215
大分労働基準監督署
電話:097-535-1512

掲載担当

産業政策課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)

電話:0977-21-1132

Eメール:cin-te@city.beppu.lg.jp

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