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育児・介護休業法改正のご案内

育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されます。

チラシ

改正点

主な改正点は以下のとおりです。

詳細は大分労働局ホームページをご覧ください。

①雇用環境整備、労働者への個別の制度周知・意向確認措置の義務化(施行日:令和4年4月1日)

②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(施行日:令和4年4月1日)

改正前
育児休業の場合、以下1.2.の要件を満たす必要があります。
  1. 引き続き雇用された期間が1年以上
  2. 1年6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
改正後
1.の要件を撤廃し、2.のみに
  • ※無期雇用労働者と同様の取り扱い
    (引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可)

③産後パパ育休(出生時育児休業)の創設・④育児休業の分割所得(施行日:令和4年10月1日)

産後パパ育休
(令和4年10月1日~)
育休とは別に取得可能
育休制度
(令和4年10月1日~)
現行育休制度
対象期間
取得可能日数
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 原則子が1歳(最長2歳)まで 原則子が1歳(最長2歳)まで
申出期限 原則休業の2週間前まで 原則1か月前まで 原則1か月前まで
分割所得 分割2回取得可能 分割2回取得可能 原則分割不可
休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 原則就業不可 原則就業不可

⑤育児休業取得状況の公表義務化(施行日:令和5年4月1日)

従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。

※公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。

お問い合わせ先

大分労働局 雇用環境・均等室

電話:097-532-4025

掲載担当

産業政策課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)

電話:0977-21-1132

Eメール:cin-te@city.beppu.lg.jp

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