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温泉百科温泉の掘削や温泉の利用

温泉は古くから人々に利用され親しまれてきましたが、現在ではさまざまな用途に有効活用されています。
温泉は不特定多数の人を対象に浴用又は飲用に利用するときは、「温泉法」の規定により、最寄りの保健所に申請を行い県知事の許可が必要です。
また、温泉の利用施設では、温泉を正しく利用できるよう、温泉の成分や禁忌症、適応症などの利用上の注意事項を見やすい場所に掲示するよう義務づけられています。
「温泉分析書」などをよく見て利用してください。

温泉を掘削する場合

温泉は貴重な限りある資源です。
地中から湧出するものだからいくらでも掘ってよいというものではありません。
適正量を超えて汲み上げれば枯渇問題が発生します。
そこで県内においては大分県環境審議会温泉部会があり、自然保護と温泉の適正利用を図っています。
温泉の掘削、動力装置(ポンプ等)を設置するときには、「温泉法」の規定により、最寄りの保健所に申請を行い、温泉部会の審議を経て、県知事の許可が必要です。

新規掘削の距離規制

一般の温泉 噴気・沸騰泉
特別保護地域 掘削不可 掘削不可
保護地域 100m以内不可 150m以内不可
その他の地域 60m以内不可 150m以内不可

代替掘削の場合

原則として、温泉を継続採取・利用するために、現孔から1m以内の地点、もしくは公共事業等のやむを得ない理由によるもので適当と認められる地点での代替掘削のみ認められる。

埋設管の口径

公共浴用に使用する温泉 50㎜
自家浴用に使用する温泉 40㎜
噴気・沸騰泉の場合 80㎜

お問い合わせ

温泉課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)

電話:0977-21-1129

Eメール:hsp-te@city.beppu.lg.jp

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