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非農耕地用除草剤の農耕地への使用

2022年11月2日追加

今般、大分県内において非農耕地用除草剤を農耕地に使用した事案が発生しました。

非農耕地用除草剤は農薬登録を取得していない除草剤であるため、農耕地への使用が禁止されており、使用した場合は無登録農薬を農作物の栽培に使用したこととなり農薬取締法第24条の違反となります。

農薬取締法第24条違反となった農作物については、大分県食の安全・安心推進条例第12条の規定により、出荷・販売が出来なくなります。

生産者の皆様におかれましては、下記事項に注意をいただき除草剤の適正使用の遵守をお願いします。

除草剤の使用時に注意すること

参考資料

掲載担当

農林水産課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)

電話:0977-21-1133

Eメール:aff-te@city.beppu.lg.jp

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