文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

重要土地等調査法

2024年5月15日追加

重要土地等調査法の概要

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)」が令和4年9月20日に施行されました。

本法は、安全保障上重要な施設や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止するため、重要施設の周辺や国境離島等を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為(以下「機能阻害行為」という。)が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うことができるとするものです。

国による調査は、不動産登記簿や住民基本台帳等の収集を基本とし、必要に応じて現地・現況調査や、土地等の利用者その他の関係者からの報告または資料の提出の方法を適切に組み合わせる形で実施されます。

別府市の区域指定

「重要土地等調査法」に基づき、別府市内一部区域を注視区域として指定し、令和6年5月15日に施行されました。

施行日以後、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。

区域図など詳細ついては内閣府ホームページ「重要土地等調査法」を確認されるか、コールセンターまでご連絡ください。

注視区域

別府駐屯地の周囲1km

別府駐屯地の周囲の区域図
区域図PDF

内閣府重要土地等調査法コールセンター

0570-001-125(平日9:30~17:30)

掲載担当

防災危機管理課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎2F)

電話:0977-21-2255

Eメール:crm-pf@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る