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別府市こども家庭センター 弁護士による専門相談 伴走型相談支援(出産・.. 育児相談・発達相談 子育て支援相談(家庭児.. 児童虐待に関する相談窓口 知っていますか?「ヤン.. 全て表示
児童虐待に関する相談窓口
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子育て支援
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由布岳・鶴見岳外登山規.. サクラを「てんぐ巣病」.. 別府市ふれあい農園(市.. 森林の土地所有者となっ.. 伐採及び伐採後の造林の.. 電気柵に関する注意喚起 人・農地プラン 全て表示
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各種計画
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ニュース&トピックス 公民連携(PPP)に取.. べっぷ公民連携ガイドライン PPP可能性リスト(未.. 別府市跡地等利活用方針 サウンディング調査(対.. ネーミングライツ事業 全て表示
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子育て施設
保健・福祉施設
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産業・観光
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2023年1月4日更新
市県民税(住民税)の税額は一般的に次のように計算されます。
所得割の税額計算の基礎は所得金額になります。その所得金額は次の10種類の所得に分けられています。なお、市県民税(住民税)は前年中の所得を基にして計算されます。
(例:令和6年度=令和5年中の所得)
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | ||
---|---|---|---|
1 | 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | =収入金額 |
2 | 配当所得 | 株式や出資の配当など | =収入金額−株式などの元本取得のために要した負債の利子 |
3 | 不動産所得 | 地代、家賃など | =収入金額−必要経費 |
4 | 事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | =収入金額−必要経費 |
5 | 給与所得 | サラリーマンの給料・賞与など | =収入金額−給与所得控除 |
6 | 退職所得 | 退職金、退職手当など | (10)退職所得の特例参照 |
7 | 山林所得 | 山林(立木)を売った場合に生じる所得 | =収入金額−必要経費−特別控除額 |
8 | 譲渡所得 | 土地、建物などの財産を売った場合に生じる所得 | =収入金額−資産の取得価額などの経費−特別控除額 |
9 | 一時所得 | 賞金、生命保険等の満期返戻金など | =収入金額−必要経費−特別控除額
※一時所得の金額×1/2=総所得金額に算入する金額 |
10 | 雑所得 | 公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 | =次のaとbの合計額 a.公的年金等の収入金額−公的年金等控除額 b. aを除く雑所得の収入金額−必要経費 |
次のような収入は、市県民税(住民税)の課税の対象になりません。
給与所得は、給与の収入金額に応じて次のように計算されます。
給与所得の所得額計算式(速算表) | ||
---|---|---|
給与収入の合計額:A | 給与所得の金額 | |
~550,999 | 0 | |
551,000~1,618,999 | 給与収入の合計額−550,000 | |
1,619,000~1,619,999 | 1,069,000 | |
1,620,000~1,621,999 | 1,070,000 | |
1,622,000~1,623,999 | 1,072,000 | |
1,624,000~1,627,999 | 1,074,000 | |
1,628,000~1,799,999 | B×2.4+100,000 | |
1,800,000~3,599,999 | B×2.8−80,000 | |
3,600,000~6,599,999 | B×3.2−440,000 | |
6,600,000~8,499,999 | A×0.9−1,100,000 | |
8,500,000~ | A−1,950,000 |
295万円【A】÷4=737,500円→737,000円【B】(1,000円未満切り捨て)【B】×2.8-8万円=1,983,600円
…給与収入295万円の方の場合、給与所得は1,983,600円になります。
令和3年度(令和2年分)以降、下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
公的年金等(国民年金・厚生年金・共済年金などの公的年金から支給される老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金など、国民年金基金から支給される年金など)については、次の速算表により公的年金等の所得が計算されます。
公的年金の所得額計算式 | |||
---|---|---|---|
公的年金等の合計額:A | 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 | ||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
130万円未満 | A-600,000 | A-500,000 | A-400,000 |
130万円以上410万円未満 | A×75%-275,000 | A×75%-175,000 | A×75%-75,000 |
410万円以上770万円未満 | A×85%-685,000 | A×85%-585,000 | A×85%-485,000 |
770万円以上1,000万円未満 | A×95%-1,455,000 | A×95%-1,355,000 | A×95%-1,255,000 |
1,000万円以上 | A-1,955,000 | A-1,855,000 | A-1,755,000 |
公的年金の所得額計算式 | |||
---|---|---|---|
公的年金等の合計額:A | 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 | ||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
330万円未満 | A-1,100,000 | A-1,000,000 | A-900,000 |
330万円以上410万円未満 | A×75%-275,000 | A×75%-175,000 | A×75%-75,000 |
410万円以上770万円未満 | A×85%-685,000 | A×85%-585,000 | A×85%-485,000 |
770万円以上1,000万円未満 | A×95%-1,455,000 | A×95%-1,355,000 | A×95%-1,255,000 |
1,000万円以上 | A-1,955,000 | A-1,855,000 | A-1,755,000 |
250万円×75%−275,000円=160万円
250万円−110万円=140万円
所得控除は、納税者の個人的な事情を考慮して、その実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっています。
所得の種類 | 要件 | 控除額 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雑損控除 |
|
次のいずれか多い金額 ①(損失の金額−保険等により補てんされた額)−(総所得金額等×1/10) ②(災害関連支出の金額−保険等により補てんされた額)−5万円 |
||||||||||||||||||||||||||||
2 | 医療費控除 |
|
次のいずれか多い金額 ①従来の医療費控除 A−保険金などの補てん金額−10万円※=控除額(200万円を限度) A:支払った医療費 ※総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5% ②スイッチOTC薬控除(セルフメディケーション税制) B−保険金などの補てん金額−1万2千円=控除額(8万8千円を限度) B:スイッチOTC医薬品の購入費 ※平成30年度から医療費控除を申告する際は、領収書の代わりに“医療費控除の明細書”の添付が必要となりました。詳しくはこちら |
||||||||||||||||||||||||||||
3 | 社会保険料控除 |
|
支払った額 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 小規模企業共済等掛金控除 | 前年中に、あなたや生計を一にする親族のために、
|
支払った額 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 生命保険料控除 | 前年中に、
|
平成25年度より介護保障・医療保障にかかる分が別枠で創設。
※各保険料控除の合計適用限度額:7万円 ※新と旧の両方(旧生命と新生命、旧個人と新個人等)の支払い保険料がある場合の控除額の上限:2.8万円。 ただし、旧契約だけで控除額が2.8万円を越える場合は旧契約だけで算出。
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | 地震保険料控除 |
|
地震保険料と、旧長期の損害保険料の支払額をそれぞれ下表の式にあてはめ算出した控除額の合計額が、地震保険料控除額になります。(2万5千円を限度)
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 障害者控除 |
詳しくはこちら |
1人につき26万円(特別障害者については30万円) ※扶養親族が特別障害者であり、かつ、扶養している方と同居の場合、控除額は53万円となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||
8 | 寡婦控除 | 下記のとおり | 26万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ひとり親控除 | 30万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 勤労学生控除 |
|
26万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 配偶者控除 | 下記別表のとおり | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 配偶者特別控除 | 下記別表のとおり | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 扶養控除 |
|
①0~15歳(年少扶養控除):0円 ②16~18歳、23~69歳(一般の扶養控除):33万円 ③19~22歳(特定扶養控除):45万円 ④70歳以上(老人扶養控除):38万円(同居の場合は45万円) ※年少扶養の方については、市県民税の非課税判定、寡婦、ひとり親控除の判定の対象及び扶養障害者控除の対象となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||
14 | 基礎控除 |
|
|
婚姻歴の有無や性別に関わらず、以下の要件を満たす方はひとり親控除を受けることができます。
上記のひとり親に該当せず、以下の要件を満たす方は寡婦控除を受けることができます。
※事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者(住民票の続柄に「夫(未届)」・「妻(見届)」と記載)がいる場合、ひとり親控除、寡婦控除のいずれも適用されません。
平成31年度(平成30年分)市県民税から、配偶者控除及び配偶者特別控除が次のとおり改正されました。
配偶者を扶養している納税義務者ご自身の合計所得金額が900万円超〜1,000万円以下(給与収入であれば1,095万円超〜1,195万円以下)の場合、控除額が段階的になります。また、合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除は対象となりません。
配偶者の合計所得金額が48万円超〜133万円(給与収入であれば103万円超〜2,015,999円)の場合は、配偶者特別控除の対象となります。満額の控除を受けられるのは、配偶者の合計所得金額が48万円超〜100万円以下までの方であり、100万円超〜133万円までの方は控除額が段階的になります。 さらに、配偶者控除同様、配偶者を扶養している納税義務者ご自身の合計所得金額により、控除額が段階的になります。
納税義務者の合計所得金額 | 【参考】 配偶者が給与所得のみの場合の配偶者の給与収入金額 |
|||||||
900万円以下 | 900万超~ 950万円以下 |
950万円超~ 1,000万円以下 |
||||||
配偶者の合計所得金額 | 市県民税 | 所得税 | 市県民税 | 所得税 | 市県民税 | 所得税 | ||
配偶者控除 | 48万円以下 (老人控除対象配偶者) |
33万円 (38万円) |
38万円 (48万円) |
22万円 (26万円) |
26万円 (32万円) |
11万円 (13万円) |
13万円 (16万円) |
1,030,000円以下 |
配偶者特別控除 | 48万円超~ 95万円以下 |
33万円 | 38万円 | 22万円 | 26万円 | 11万円 | 13万円 | 1,030,000円超~ 1,500,000円以下 |
95万円超~ 100万円以下 |
36万円 | 24万円 | 12万円 | 1,500,000円超~ 1,550,000円以下 |
||||
100万円超~ 105万円以下 |
31万円 | 31万円 | 21万円 | 21万円 | 11万円 | 1,550,000円超~ 1,600,000円以下 |
||
105万円超~ 110万円以下 |
26万円 | 26万円 | 18万円 | 18万円 | 9万円 | 9万円 | 1,600,000円超~ 1,668,000円未満 |
|
110万円超~ 115万円以下 |
21万円 | 21万円 | 14万円 | 14万円 | 7万円 | 7万円 | 1,668,000円以上 1,752,000円未満 |
|
115万円超~ 120万円以下 |
16万円 | 16万円 | 11万円 | 11万円 | 6万円 | 6万円 | 1,752,000円以上 1,832,000円未満 |
|
120万円超~ 125万円以下 |
11万円 | 11万円 | 8万円 | 8万円 | 4万円 | 4万円 | 1,832,000円以上 1,904,000円未満 |
|
125万円超~ 130万円以下 |
6万円 | 6万円 | 4万円 | 4万円 | 2万円 | 2万円 | 1,904,000円以上 1,972,000円未満 |
|
130万円超~ 133万円以下 |
3万円 | 3万円 | 2万円 | 2万円 | 1万円 | 1万円 | 1,972,000円以上 2,016,000円未満 |
|
133万円超~ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,016,000円以上 |
市県民税は個人の所得に応じて課税されます。よって、配偶者の合計所得金額が41万5千円(給与収入のみで96万5千円)を超えると、配偶者自身にも市県民税が課税されることがあります。
配偶者の合計所得金額が48万円(給与収入のみで103万円)を超えた場合、税法上の被扶養者ではなくなりますので、市県民税の非課税判定の際に用いられる扶養親族等の数に含まれません。また、配偶者が障がい者であっても、障害者控除の対象にはなりません。
しかし、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養親族等の数に含まれます。配偶者が障がい者である場合は、障害者控除の対象になります。
同一生計配偶者 |
|
|
---|---|---|
控除対象配偶者 |
|
|
配偶者特別控除の対象者 |
|
なお、所得税の配偶者控除および配偶者特別控除につきましては、国税庁のホームページをご覧ください。
総所得金額から所得控除等を差し引いたものを課税総所得金額といい、これに上記所得割の税率(一律)を乗じて所得割額を算出します。
市民税所得割=120万円×6%=72,000円
県民税所得割=120万円×4%=48,000円
土地建物等を譲渡した場合の所得に対する市県民税(住民税)については、他の所得と分離して次のように課税されます。
区分 | 所有期間 |
---|---|
長期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるとき |
短期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のとき |
収入金額-資産の取得費-譲渡費用=譲渡益
↓
譲渡益-特別控除額(a)=譲渡所得金額
↓
譲渡所得金額×税率(b)=所得割
譲渡所得の内容 | 控除額 |
---|---|
土地建物等を収用された譲渡 | 5,000万円 |
居住用財産の譲渡(相続等により取得した被相続人の居住用財産を譲渡した場合を含む) | 3,000万円 |
特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡 | 2,000万円 |
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡 | 1,500万円 |
平成21年および22年中に取得した土地等を長期譲渡 | 1,000万円 |
農地保有の合理化等のために農地等を譲渡 | 800万円 |
都市計画区域内にある低未利用土地等を長期譲渡 | 100万円 |
区分 | 市民税 | 県民税 | ||
---|---|---|---|---|
短期譲渡 | 一般分 | 5.4% | 3.6% | |
軽減分 | 3.0% | 2.0% | ||
長期譲渡 | 一般 | 一律 | 3.0% | 2.0% |
優良住宅地等 | 2,000万円以下の分 | 2.4% | 1.6% | |
2,000万円超の分 | 3.0% | 2.0% | ||
居住用財産 | 6,000万円以下の分 | 2.4% | 1.6% | |
6,000万円超の分 | 3.0% | 2.0% |
区分 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
一般株式等の譲渡 | 3.0% | 2.0% |
上場株式等の譲渡 | 3.0% | 2.0% |
上場株式等の配当等※ | 3.0% | 2.0% |
先物取引 | 3.0% | 2.0% |
●前年において配当割又は株式等譲渡所得割を課された場合において、確定申告書等に必要事項を記載した場合には、配当割額又は株式等譲渡所得割額が住民税所得割から控除されます。これで控除しきれなかった分は住民税均等割に充当され、住民税均等割に充当しきれなかった分は還付します。
※平成22年度から上場株式の配当所得が総合課税と申告分離課税の選択制になりました。
市県民税(住民税)と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります。市県民税(住民税)の人的控除額の方が小さくなります。これに起因する税負担を調整するため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて市県民税(住民税)を減額する措置を設けています。
※令和3年度から、合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除の適用がありません。
・人的控除額の差の合計額 ・個人住民税の課税所得金額 |
いずれか小さい額の5% |
{人的控除額の差の合計額−(個人住民税の課税所得金額−200万円)}の5%
※2,500円未満の場合は2,500円
人的控除額 | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 市県民税 | 所得税 | 差額 | ||
配偶者控除 | 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 |
一般(~69歳) | 33万円 | 38万円 | 5万 |
老人(S29.1.1以前生) | 38万円 | 48万円 | 10万 | ||
納税義務者の合計所得金額 900万超~950万円以下 |
一般(~69歳) | 22万円 | 26万円 | 4万 | |
老人(S29.1.1以前生) | 26万円 | 32万円 | 6万 | ||
納税義務者の合計所得金額 950万超~1,000万円以下 |
一般(~69歳) | 11万円 | 13万円 | 2万 | |
老人(S29.1.1以前生) | 13万円 | 16万円 | 3万 | ||
扶養控除 | 一般(H13.1.1以前生、H17.1.2~H20.1.1生) | 33万円 | 38万円 | 5万 | |
特定(H13.1.2~H17.1.1) | 45万円 | 63万円 | 18万 | ||
老人 (S29.1.1以前生) |
同居 | 45万円 | 58万円 | 13万 | |
別居 | 38万円 | 48万円 | 10万 | ||
障害者 | 普通障害者 | 26万円 | 27万円 | 1万 | |
特別障害者 | 30万円 | 40万円 | 10万 | ||
同居特別障害者 | 53万円 | 75万円 | 22万 | ||
本人該当 | 普通障害者 | 26万円 | 27万円 | 1万 | |
特別障害者 | 30万円 | 40万円 | 10万 | ||
寡婦(旧寡夫) | 26万円 | 27万円 | 1万 | ||
ひとり親 | 父 | 30万円 | 35万円 | 1万 | |
母(旧特別寡婦) | 30万円 | 35万円 | 5万 | ||
勤労学生 | 26万円 | 27万円 | 1万 | ||
基礎控除 | 納税義務者の合計所得金額 2,400万円以下 |
43万円 | 48万円 | 5万 | |
納税義務者の合計所得金額 2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 | 32万円 | |||
納税義務者の合計所得金額 2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 | 16万円 | |||
納税義務者の合計所得金額 2,500万円超 |
0万円 | 0万円 | 0万 | ||
配偶者特別控除 | 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 |
配偶者の合計所得金額 48万超~50万円未満 |
33万円 | 38万円 | 5万 |
配偶者の合計所得金額 50万以上~55万円未満 |
3万※1 | ||||
配偶者の合計所得金額 55万円以上 |
0万※4 | ||||
納税義務者の合計所得金額 900万超~950万円以下 |
配偶者の合計所得金額 48万超~50万円未満 |
22万円 | 26万円 | 4万 | |
配偶者の合計所得金額 50万以上~55万円未満 |
2万※2 | ||||
配偶者の合計所得金額 55万円以上 |
0万※4 | ||||
納税義務者の合計所得金額 950万超~1,000万円以下 |
配偶者の合計所得金額 48万超~50万円未満 |
11万円 | 13万円 | 2万 | |
配偶者の合計所得金額 50万以上~55万円未満 |
1万※3 | ||||
配偶者の合計所得金額 55万円以上 |
0万※4 |
平成29年度税制改正による配偶者控除・配偶者特別控除の見直しに伴い、新たに控除の適用を受ける方は、控除差による新たな負担増が生じることはないため、調整控除の対象とはしないこととされました。
一方、納税義務者への所得制限導入により所得税との控除差が減少する部分については、控除差による負担増が減少することとなるため、調整控除に反映するとともに、納税義務者の所得制限導入により配偶者控除の適用が受けられなくなる方については、配偶者控除に係る調整控除の対象外とすることとされました。(令和2年度=令和元年中の所得から適用)
税額控除の種類 | 控除の概要 | ||
---|---|---|---|
配当控除 | 国税において法人税と所得税の二重課税を排除する趣旨から配当控除の制度が設けられました。総所得金額の中に内国法人から受ける配当所得がある場合には、その者の算出税額から一定の金額を控除します。(ただし、配当所得の申告分離課税を選択した場合は該当しません。) | ||
株式の配当等 | 市民税 | 県民税 | |
課税所得 | 1000万円以下分 | 1.6% | 1.2% |
1000万円超分 | 0.8% | 0.6% |
●前年において配当割又は株式等譲渡所得割を課された場合において、確定申告書等に必要事項を記載した場合には、配当割額又は株式等譲渡所得割額が住民税所得割から控除されます。
これで控除しきれなかった分は住民税均等割及び森林環境税に充当又は委託納付され、充当及び委託納付しきれなかった分は還付します。
税額控除の種類 | 控除の概要 |
---|---|
住宅借入金等 特別税額控除 |
平成21年~令和7年末までに入居した人で前年分所得税から控除しきれなかった額がある場合は、本年度の市県民税(所得割)から控除します。 詳しくはこちら |
税額控除の種類 | 控除の概要 |
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寄附金税額控除 | 都道府県、市区町村、日本赤十字社大分県支部、共同募金会大分県支部に対して前年中に行った寄附金額に応じて、市県民税(所得割)から控除します。
平成25年度(平成24年1月1日以降に支出した寄附金)より新たに、所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、別府市が条例により指定した寄附金が対象となりました。 ・ふるさと納税について…詳しくはこちら |
税額控除の種類 | 控除の概要 |
---|---|
外国税額控除 | 所得割の納税義務者が外国にその源泉がある所得について、その国の法令によって所得税や市県民税(住民税)に相当する税が課税されたときは、その所得に対して日本においても課税するとなると、国際間の二重課税となります。これを調整するために、一定の方法により外国税額控除を行います。 |
退職所得にかかる市民税・県民税は、退職手当等の支払の際に特別徴収されます。
退職手当等収入金額 - 退職所得控除金額 = 退職所得金額(1,000円未満切捨)
(退職手当等収入金額 - 退職所得控除金額)×1/2= 退職所得金額(1,000円未満切捨)
勤続年数(*3) | 退職所得控除金額 | |
---|---|---|
20年以下のとき | 40万円 × 勤続年数 *最低80万円 | *障害になったことに直接起因して退職したと認められる場合は、100万円の控除が加算されます。 |
20年超のとき | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年) |
お問い合わせ
市民税課 普通徴収係
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)
電話:0977-21-1119