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市県民税の申告など

2024年2月1日更新

令和6年度(令和5年分)市県民税の申告

市県民税は、当年1月1日現在別府市にお住まいで前年中(1月1日~12月31日)に一定額の所得があった方に課税されます。

この申告は、市県民税の課税のほか、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、公営住宅の家賃、認可保育園の保育料などを算定するための基礎となります。

1 申告受付の日程

下記の日程で土・日・祝日を除く期間に受付しております。

場所 期間 受付時間
市役所本庁(レセプションホール)
市県民税申告会場(市役所本庁)の待ち状況を確認できます
※市民税課33番窓口では受付いたいしません
2月1日(木曜日)~3月15日(金曜日) 9時~16時
朝日大平山地区公民館(火売) 2月6日(火曜日) 9時~15時
北部コミュニティーセンターあすなろ館(平田町) 2月8日(木曜日)
サザンクロス(千代町) 2月15日(木曜日)

※上記の期間内に申告がお済みでない方は、市民税課33番窓口で随時受付けます。(土・日・祝日を除く)

2 申告が必要な方

昨年中の収入状況から、申告が必要かどうかを確認してください。

対象者 備考
収入がなかった方
  • 学生、求職中、預貯金で生活の方
  • 世帯の主たる方が単身赴任などで転出している家族の方
お持ちのスマートフォンやパソコンからも申告できます。
ただし、
別府市にお住いの方が、あなたを扶養親族として申告する場合は申告不要
非課税収入(雇用保険、児童扶養手当、労災保険、老齢福祉年金のみ)があった方
非課税収入(遺族年金、障害年金のみ)があった方のうち、下記に該当する方
  • 初めて非課税収入を申告する方
  • 扶養親族がいる方
ただし、
前年度までに、非課税収入(遺族年金、障害年金のみ)の申告をしていて、扶養親族がいない場合は申告不要
市役所に、給与支払報告書(※1)や公的年金等支払報告書が提出されていない方 ※1 給与支払報告書を提出しているかどうかは、勤務先(事業所)にお尋ねください。
公的年金収入や給与収入があり、源泉徴収票に記載されていない控除(※2)などを追加したい方 ※2 国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、生命保険料や地震保険料、医療費・扶養・障害者・寡婦控除など。
営業、農業、不動産、その他の雑所得(※3)、一時所得などがあった方 ※3 その他の雑所得は、個人年金の収入、作家以外の方の原稿料、講演料の収入金額などが対象です。

※確定申告(所得税)をされる方は、市県民税申告をする必要はありません。確定申告が必要かどうかの目安は4を参照ください。

3 申告に必要なもの

(1)すべての方に共通

  1. 市県民税申告書(申請書ダウンロードページへ
    申告書は市民税課33番窓口にあります。
  2. マイナンバー(番号)確認書類と本人確認書類
    (詳しくはマイナンバー記載の義務付けをご覧ください)

(2)収入があった方

次のいずれか該当するものをお持ちください。

  1. 源泉徴収票
    • 給与や年金の支払者が発行したもの
      (紛失した場合は、勤務先(発行元)にお問い合せください。)
  2. 帳簿書類など
    • 事業(営業・農業)や不動産などの収入があった方は、売上金額や必要経費のわかるもの
    • 減価償却計算書
  3. 所得控除を受けるための証明書・領収書
    • 健康保険税の納付証明書
    • 年金保険料の納付証明書
    • 介護保険料の納付証明書
    • 生命保険料の控除証明書
    • 地震保険料の控除証明書
    • 医療費控除の明細書(詳しくは医療費控除をご覧ください)
    • 障害者控除に必要な身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳、障害者控除対象者認定書

4 所得税の確定申告が必要な主な例

(1)給与所得がある方

1.

  • 年末調整が済んでいない。
  • 所得税を申告納税する必要がある。
    (年の途中で退職された方など)

2.

  • 年末調整が済んでいる。
  • 医療費控除などで、所得税の還付を受けたい。

3.

  • 給与を2か所以上から受けた。
  • 年末調整を受けなかった給与の収入金額と、給与所得以外の合計額が20万円超。

(2)公的年金等に係る雑所得のみの方

1.

  • 公的年金等の収入金額400万円超。

2.

  • 公的年金等の収入金額400万円以下。
  • それ以外の所得20万円超。

3.

  • 公的年金等の収入金額400万円以下。
  • 所得税が源泉徴収されている。
  • 控除追加により還付を受けたい。

(3)給与・年金所得以外の方

  • 複数の所得があり、所得税を申告納税する必要がある。
  • 源泉徴収されている所得税の還付を受けたい。

※確定申告が必要かどうか判断できない場合は、税務署へお問い合わせください。

関連サイト

マイナンバー記載の義務付け

申告にはマイナンバー(個人番号)の記載が義務付けられています。

申告では、他人のなりすましを防ぐために番号確認と本人確認を行います。

①または②のいずれかの証明書類を必ずお持ちください。

①マイナンバーの【個人番号カード】

個人番号カード

  • ご本人が郵送等で交付申請を行い、市民課で交付されます。
  • マイナンバー、氏名、住所、生年月日、性別が記載されています。
  • 写真付きなので、一枚でマイナンバー及びご本人確認ができる証明書類となります。

または

②マイナンバーの【通知カード】(もしくはマイナンバー入り住民票)と【ご本人と確認できる書類】

通知カード

  • 平成27年10月以降、郵送で通知されています。(令和2年5月25日以降新規の通知は廃止)
  • マイナンバー、氏名、住所、生年月日、性別が記載されています。
  • 【通知カード】はマイナンバーの確認はできますが、ご本人であることの確認はできません。
    ※本人確認は、運転免許証等のご本人と確認できる書類で行います。

ご本人と確認できる書類

  • 運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、健康保険証、在留カード、その他官公署及び公的機関が発行・通知した書類等のことです。

代理人による申告書の提出

代理人による提出には、代理人の本人確認書類と申告者(申請者)本人の番号確認書類及び委任状が必要です。住民票が同世帯の場合、委任状は不要です。

医療費控除

1 【医療費控除】 領収書の代わりに“医療費控除の明細書”の添付が必要

平成30年度(平成29年分)の市県民税申告から、医療費控除を申告される場合は領収書の代わりに「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を添付していただくようになりました。各明細書は、市民税課33番窓口カウンターにあります。また、国税庁ホームページからダウンロードできます。

国税庁ホームページ

従来の医療費控除を受けるには

申告では、医療費控除の明細書を添付してください。
健康保険組合などが発行する医療費通知書(医療費のお知らせ)を添付すると、明細の記入を省略できます。

医療費通知書で申告される場合は、次の事項を確認してください。

※医療費通知書とは、次の事項が記載されたものをいいます。
①被保険者などの氏名 ②療養を受けた年月 ③療養を受けた者 ④療養を受けた病院、診療所、薬局などの名称 ⑤被保険者などが支払った医療費の額 ⑥保険者などの名称

※明細書の記入内容を確認させていただくことがあるため(医療費通知書に係るものを除きます)、領収書はご自宅などで5年間保管してください。

2 【医療費控除】スイッチOTC薬控除(セルフメディケーション税制)

平成30年度(平成29年分)の市県民税申告から、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った特定一般用医薬品等購入費を対象とする、スイッチOTC薬控除が医療費控除の特例として適用されるようになりました。
従来の医療費控除とスイッチOTC薬控除は、どちらか一方のみの適用となります。
申告される場合は、所得控除として有利な方を選択してください。
(一度選択した控除を変更することはできません。)
また、同じ世帯内でスイッチOTC薬控除と従来の医療費控除をそれぞれ申告することができます。(例:夫がスイッチOTC薬控除、妻が従来の医療費控除を申告する)

【従来の医療費控除とスイッチOTC薬控除の比較】

  従来の医療費控除 スイッチOTC薬控除
対象期間 各年1月1日から12月31日まで
(スイッチOTC薬控除は、平成30~令和9年度の市県民税が控除対象期間です。)
対象費用 支払った医療費(A) スイッチOTC医薬品の購入費(B)
控除額の計算方法 Aー保険金などの補てん金額ー10万円(※)
※総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%
Bー保険金などの補てん金額ー1万2千円
控除額の上限 200万円 8万8千円

(1)スイッチOTC薬控除の対象となる方

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。一定の取組とは、具体的に次のような取組です。

※申告される方が一定の取組を行っていない場合は、控除を受けることができません。

  1. 加入されている健康保険の保険者が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診など)
  2. 市町村が健康増進事業として行う健康診査
  3. インフルエンザなどの予防接種
  4. 勤務先での定期健康診断
  5. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  6. がん検診

(2)特定一般用医薬品等とは

特定一般用医薬品等とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用(スイッチ)された医薬品のことをいいます。

令和5年度(令和4年分)以降は、対象となる医薬品が見直しされます。

対象となるスイッチOTC医薬品の詳細は、厚生労働省ホームページで確認できます。

厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」

(3)スイッチOTC医薬品は、このマークでわかります

一部の対象医薬品には、パッケージに識別マークが掲載されています。

製品の大きさやパッケージの色により、マークの大きさや色が異なります。

識別マークがないものでも、対象となる場合があります。

識別マーク

【識別マーク】

対象医薬品を購入した費用は、レシートの①または②の記載で確認できます。

①対象医薬品の前に「★」と「セルフメディケーション税制対象商品」と記載
②対象商品のみの合計額を記載

【①の例】

①の例

【②の例】

②の例

(4)スイッチOTC薬控除を受けるには

申告では、次の①の書類を添付し、①の領収書と②の書類をご自宅などで5年間保管してください。

①セルフメディケーション税制の明細書

明細書には領収書などをもとに、以下の記載をしてください。

②健康の保持増進及び疾病の予防のための「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類

書類の具体例は、(1)を参考にしてください。

ふるさと納税

「ふるさと納税」とはあなたが応援したい地方公共団体に寄附を行った場合、その一定限度まで所得税と市県民税を軽減する寄附金税制のことです。

出身地や過去に住んでいたまちに限らず、どの自治体の寄附でも構いません。

震災関連寄附金の特例について(平成24年度市県民税から適用)

平成23年以降に支出した震災関連寄附金について、これまで市県民税の控除対象とならなかった寄附先であっても、当該義援金等が最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会に拠出されたことのわかる書類を添付して申告すれば、「ふるさと寄附金」として取り扱うことができるようになりました。

寄附金税額控除の計算方法

 下記「基本控除+特例控除」の額が、翌年度の市県民税から差し引かれます。
 (うち市民税5分の3・県民税5分の2、総所得金額等の30%が上限)

基本控除

(寄附金額−2,000円)×10%

特例控除(市県民税所得割額の20%上限)

(寄附金額−2,000円)×(90%−所得税の限界税率)

※1 平成26年度より限界税率に復興特別所得税(2.1%)を乗じて得た率を加算する
※2 ただし、特例分は市県民税所得割額の2割が上限(税制改正により変更)
※詳しい計算方法は、別府市役所市民税課普通徴収係 33番窓口 にお問合せください。

1月1日現在別府市にお住まいの方へ 税金の軽減を受けるための手続き

地方公共団体に寄附した際発行された領収書等を添えて、税務署にて確定申告を行ってください。
それにより、所得税が軽減されます。
確定申告の内容をもとに、寄附を行った翌年度の市県民税も軽減されます。

なお、確定申告の必要がない方は、別府市役所市民税課 33番窓口 で申告を行うと、翌年度の市県民税が軽減されます。市県民税の申告について

市県民税申告書のダウンロード(申請書ダウンロードのページを開きます)

ワンストップ特例制度

確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行った場合、寄附金控除を受けるためには必ず確定申告を行う必要がありましたが、申告手続きの簡素化のため、確定申告を行わなくても寄附金控除が適用される「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

条件

  1. ふるさと納税による寄附金控除を受ける目的以外で確定申告等をする必要のない方
  2. 寄附先(地方公共団体)は5団体までの方

※6団体以上の場合は確定申告が必要です

※同じ団体に複数回寄附をしても団体数は1となります

手続き

「寄附金税額控除等に係る申告特例申請書」を寄附先団体に提出

対象となる寄附

平成27年4月1日以後に行う寄附から適用

控除

所得税からの控除(還付)は発生せず、寄附を行った翌年6月以降の市県民税から、市県民税の控除額と、所得税の控除相当額が税額控除されます。

関連リンク

所得税の寄附金控除について

住宅ローン控除

所得税で住宅ローン控除が適用され、かつ所得税から控除しきれなかった額がある方は、住民税でも住宅ローン控除が適用されます。

対象となる方

  1. 平成21年~令和7年末までに入居した方
  2. 所得税で住宅ローン控除が適用されている方

適用を受けるためには

今年はじめて住宅ローン控除を受ける方

税務署にて確定申告をし、所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。

※勤務先での年末調整では申請できませんのでご注意ください。

詳細は国税庁ホームページNo.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除(外部リンク)をご覧ください。

前年分の所得税住宅ローン控除の適用を受けた方

確定申告しない方
年末調整時に「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を記入のうえ、事業所の年末調整担当者に提出
確定申告される方
所得税の住宅ローン控除に関する記載をして確定申告書を提出
※申告漏れ・記載漏れ・記載誤りがあると適用されませんのでご注意ください!

市県民税における住宅ローン控除額

1. と 2. のいずれか少ない金額

  1. 所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除額
  2. ①平成26年4月1日以降令和4年までに居住開始の方
    →所得税の課税総所得金額等の合計額の7%(上限136,500円)
    (注意)住宅に適用される消費税が8%または10%である場合に限ります。令和4年中入居の方は地方税法附則第61条の規定の適用がある場合に限ります。それ以外の場合は②の計算によります。
    ②①の対象とならない方
    →所得税の課税総所得金額等の合計額の5%(上限97,500円)

上場株式等の配当所得等

上場株式等の配当等

上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。以下同じです。)については、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することができます。
また、申告された上場株式等の配当等は、非課税判定、扶養控除や配偶者控除の適用、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、公営住宅の家賃、認可保育園の保育料などを算定する基準となる合計所得金額や総所得金額等に含まれます。

上場株式等の配当等に関する申告方法による取扱いの違いは、次のとおりです。

  確定申告をしない 確定申告をする
総合課税を選択 申告分離課税を選択
借入金利子の控除 ×
所得税の税率 15.315% 累進課税 15.315%
市県民税の税率 5%(市3%、県2%) 10%(市6%、県4%) 5%(市3%、県2%)
所得税・市県民税の配当控除の適用(国税庁ホームページ) × ×
合計所得金額総所得金額等への算入 ×
上場株式の譲渡損失との損益通算(国税庁ホームページ) × ×
過去3年間に生じた上場株式の譲渡損失との繰越控除(国税庁ホームページ) × ×

詳しくは国税庁ホームページ

租税条約(留学生・教員の方へ)

租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税および租税回避の防止などのために、日本国と相手国との間で締結したものです。
締結相手国により、対象とする税目や課税の範囲、租税の免除の範囲などが異なります。

租税条約の締結相手国など、詳しくは外務省ホームページ(条約データ検索)をご覧いただくか、税務署または市役所にお問合せください。

免除適用例

免除適用を受けるための手続きをされた場合、以下のような市県民税の免除があります。

中国から来日した留学生のアルバイト収入

日本での生活費や学費に充てる程度のアルバイト代であれば、免除されます。(日中租税協定第21条)

免除適用を受けるための手続き

フロー図。Aは免除を受けようとする人、Bは事業主、Cは市役所市民税課
  • Bが税務署へ租税条約に関する届出書を提出※1
    あわせてC租税条約に関する届出書(控)の写しを提出
  • ②1月31日までにBC給与支払報告書を提出※2
  • ①、②の手続きがお済みでない場合は、
    ③3月15日までにAC租税条約に伴う住民税の届出書を提出※3

市県民税免除適用申請の必要書類

上記③の手続きに必要な書類は以下を参考にしてください。

1.留学生、事業修習生等

2.教授、教員等

根拠法令

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令

合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者の方の申告

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正が行われました。この改正により平成31年度から、納税義務者は自身の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除を適用できなくなりました。

これにより、給与所得控除後の所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、給与支払報告書で同一生計配偶者(下記、「用語の定義」参照)の有無を確認することができなくなりました。(同一生計配偶者に係る障害者控除の適用を受け、その旨が記載されている場合を除く)

そのため、同一生計配偶者が非課税証明書等の交付や保育料の算定など、様々な行政サービスを利用される場合には、あらかじめ市県民税申告書を市長に提出しておく必要があります。

市県民税申告書の提出は、下記1.2.いずれかの方法で行ってください。

  1. 納税義務者である配偶者が、同一生計配偶者について記載した市県民税申告書を提出(記入例
  2. 同一生計配偶者が、自身の状況(収入の有無、被扶養者であること)を記載した市県民税申告書を提出(記入例

市県民税申告書のダウンロード(申請書ダウンロードのページを開きます)

ただし、以下に該当する場合は、市県民税申告書を提出する必要はありません。

用語の定義

同一生計配偶者
納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下のもの
控除対象配偶者
同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者

お問い合わせ

市民税課 普通徴収係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1119

Eメール:tax-pf@city.beppu.lg.jp

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