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市県民税のしくみ

2024年11月28日更新

1.市県民税(住民税)を納める人(納税義務者)

納税義務者 納める税
均等割 所得割
その年の1月1日現在、市内に住所を有する人
その年の1月1日現在、市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある人 ×

2.市県民税(住民税)が課税されない人

均等割も所得割も
課税されない人
  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
均等割が
課税されない人
  • 前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
    315,000円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+100,000円

※同一生計配偶者または扶養親族がいる場合は上記の額に189,000円が加算されます。

所得割が
課税されない人
  • 前年中の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下の人
    350,000円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+100,000円

※同一生計配偶者または扶養親族がいる場合は上記の額に320,000円が加算されます。

お問い合わせ

市民税課 普通徴収係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1119

Eメール:tax-pf@city.beppu.lg.jp

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