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転入、転出、転居届

2024年10月1日更新

引越しワンストップサービス

マイナポータルからオンラインで転出届ができます

令和5年2月6日から、引越しワンストップサービスの一環として、マイナポータルを通じてオンラインで転出届の提出及び転入(転居)届出の来庁予定連絡ができるようになります。

このサービスを利用する人は、転出にあたり市区町村窓口への来庁が原則不要になります。

マイナポータルを通じてオンラインで転出届を提出した後は、転入先の市区町村の窓口で転入届などの手続きが必要です。

転出届
オンラインで提出すれば、転出手続のための来庁は原則不要です。
転入届・転居届
来庁予定連絡はオンラインでできますが、届出は対面での手続になります。
引越しをするご本人が、ご自身のマイナンバーカードをお持ちの上、担当窓口にお越しください。
電話による問合せ
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

利用できる人

対象の手続

引越しワンストップサービスとは

引越しに関する手続きのオンライン化・ワンストップ化の取り組みです。

詳細は、デジタル庁ホームページをご確認ください。

関連リンク

転入届

届出の時期

他の市区町村から別府市に住所を移転した場合は、別府市に住み始めてから14日以内に転入届をしてください。

届出窓口

市民課・各出張所
(マイナンバーカード(個人番号カード)又は、住民基本台帳カードを利用して転入届を出す方、及び外国人住民の方は市民課のみとなります。)

届出に必要なもの

届出をする人

転入する地区について

別府市では、住居番号設定が実施された地区(住居表示地区)と、実施されていない地区(通称住所地区)があり、どちらの地区に転入をするかで住所の表記が異なりますので、事前にご確認ください。

住居表示地区:
住所の表記が「別府市○○町□番△号」となっている地区。
通称住所地区:
住所の表記が「別府市大字○○□□番地の△(大字住所)」と「別府市○○町□組(通称住所)」の2種類ある地区。

新築・改築した住宅等に転入される方へ

上記のうち、通称住所地区に転入する場合は、大字住所(土地の地番)がわかる確認書類(登記簿や契約書類等)の持参と、自治会への通称住所の事前確認が必要になります。住所異動手続きの前に大字住所と通称住所の2つのご確認をお願いいたします。また、住居表示地区に転入する場合は、住居番号設定のご案内をご覧ください。

         

その他(アパートやマンション、賃貸戸建等)に転入される方へ

住所(通称住所地区であれば大字住所と通称住所の2つ)と住宅名に間違いがないかをご確認後、市民課窓口までお越しください。

海外からの転入

日本人住民の方

外国人住民の方

※外国人の方が世帯主になる世帯、または外国人の方が世帯主である世帯に世帯主の親族である外国人の方が転入する場合に必要です。

※観光などの短期滞在者は届出できません。

幼稚園、小中学校の転入学(園)

市民課窓口で転入学通知書をお渡ししますので、直接、転入する学校へ行って手続きをしていただきます。
公立幼稚園への入園、また、事情により学区外就学を希望される方は、市役所5F学校教育課でお手続きください。

次の手続きなどが必要な方は、次の課へお問合せください

手続き内容 お問い合わせ先
印鑑登録(新規登録者) 市民課
国民健康保険(加入者) 保険年金課
後期高齢者医療(加入者) 保険年金課
国民年金(加入者) 保険年金課
児童手当 子育て支援課
要介護・要支援認定を既に受けている方 高齢者福祉課
子ども医療 子育て支援課

転出届海外への引っ越しも同様です

届出の時期

別府市から他の市区町村に引っ越しされる方は、転出届をしてください。転出予定の14日前から受付けます。

届出窓口

市民課・各出張所(外国人住民の方は本庁市民課のみとなります。)

※転出届をしないまま引っ越しされた方は、転出届に限り、郵送での届出もできます。届出方法は郵送による転出届をご覧ください

届出に必要なもの

届出をする人

転出証明

届出をされるとその場で転出証明書を発行します。これは、転入手続きの際、必要になりますので大切に保管してください。
マイナンバーカード(個人番号カード)又は、住民基本台帳カードをお持ちの方には発行されませんので、転入先の市町村窓口で転入手続きの際には、マイナンバーカード(個人番号カード)又は、住民基本台帳カードを持って届出してください。(マイナンバーカード(個人番号カード)又は、住民基本台帳カードが転出証明書の代わりとなります。)
また、転出を取りやめる場合には、この転出証明をお持ちの上、転出の取り消しの手続きをしてください。

幼稚園・小中学校の転出

市民課窓口で転入学通知書をお渡ししますので、直接、転出する学校に行って手続きをしていただきます。
公立幼稚園からの転園、また、事情により学区外就学を希望される方は、市役所5F学校教育課でお手続きください。

印鑑登録をされている方

転出届により、印鑑登録は転出予定日で自動的に廃止されます。印鑑登録証(カード)をお返しいただくか、ハサミをいれて処分してください。

マイナンバーカード(個人番号カード)又は、住民基本台帳カードをお持ちの方

転出してもマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードの継続利用ができます。

※ただし、電子証明書は市外転出により失効します。

国民健康保険加入者

別府市が発行した国民健康保険証は使えなくなりますので保険証をお返し下さい。

次の手続きなどが必要な方は、次の課へお問い合わせください

手続き内容 お問い合わせ先
児童手当(受給者) 子育て支援課
国民健康保険(加入者) 保険年金課
後期高齢者医療(加入者) 保険年金課
要介護・要支援認定を受けている方 高齢者福祉課
国民年金(加入者・受給者) 保険年金課
子ども医療 子育て支援課

転居届

届出の時期

別府市内で住所を移転した場合、移転した日から14日以内に転居届をしてください。

届出に必要なもの

届出窓口

市民課・各出張所(外国人住民の方は本庁市民課のみとなります。)

届出をする人

転居する地区について

別府市では、住居番号設定が実施された地区(住居表示地区)と、実施されていない地区(通称住所地区)があり、どちらの地区に転居をするかで住所の表記が異なりますので、事前にご確認ください。

住居表示地区:
住所の表記が「別府市○○町□番△号」となっている地区。
通称住所地区:
住所の表記が「別府市大字○○□□番地の△(大字住所)」と「別府市○○町□組(通称住所)」の2種類ある地区。

新築・改築した住宅等に転居される方へ

上記のうち、通称住所地区に転居する場合は、大字住所(土地の地番)がわかる確認書類(登記簿や契約書類等)の持参と、自治会への通称住所の事前確認が必要になります。住所異動手続きの前に大字住所と通称住所の2つのご確認をお願いいたします。また、住居表示地区に転居する場合は、住居番号設定のご案内をご覧ください。

その他(アパートやマンション、賃貸戸建等)に転居される方へ

住所(通称住所地区であれば大字住所と通称住所の2つ)と住宅名に間違いがないかをご確認後、市民課窓口までお越しください。

幼稚園・小中学校の転校(園)

市民課窓口で転入学通知書をお渡ししますので、直接、転学する学校に行って手続きをしていただきます。
公立幼稚園からの転園、また、事情により学区外就学を希望される方は、市役所5F学校教育課でお手続きください。

印鑑登録

手続きに伴い自動的に印鑑登録の住所が変わります。

国民健康保険証

国民健康保険に加入されている方は保険証の住所変更が必要になりますので、保険証をお持ち下さい。

次の手続きなどが必要な方は、次の課へお問合せください

手続き内容 お問い合わせ先
国民健康保険(加入者) 保険年金課
後期高齢者医療(加入者) 保険年金課
要介護・要支援認定を受けている方 高齢者福祉課
児童手当(受給者) 子育て支援課
子ども医療 子育て支援課

お問い合わせ

市民課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1135

Eメール:cit-le@city.beppu.lg.jp

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