文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

介護サービスの利用

2024年4月1日更新

介護サービスを利用するには

介護保険のサービスを利用できるのは「介護等が必要である」と認められた方です。
介護保険を運営する市は、サービス利用を希望する方の介護の必要性を、全国共通基準により調べなくてはなりません。
その判定を要介護認定といいます。
具体的には、認定調査の結果と主治医意見書を基に、介護認定審査会において「介護の必要度」を決定します。
介護を必要としている状態にあるかどうか、またその程度はどのくらいなのか、認定結果に基づいてサービスを受けることができます。
介護サービスを希望するすべての方は、「介護が必要」と認められるための「申請」をしていただかなければなりません。

利用できる在宅介護サービスの種類

訪問介護、訪問入浴、通所リハビリテーション、訪問看護、居宅療養管理指導、通所介護、短期入所介護、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、住宅改修費の支給(手すり・段差解消など)、福祉用具の貸与および購入費の支給など

※要支援1の方は「認知症対応型共同生活介護」の利用はできません。

※要支援1及び2の方は、訪問介護による通院等乗降介助(介護タクシー)の利用は原則できません。

申請のしかた

1.申請者が第1号被保険者の場合(65歳以上)

「要介護・要支援認定申請書」に記入したうえで、「介護保険被保険者証」を添付して申請します。

2.申請者が第2号被保険者の場合(40歳~64歳)

「要介護・要支援認定申請書」に記入したうえで、「医療保険被保険者証」を添付して申請します。ただし、既に「介護保険被保険者証」の交付を受けている方は「介護保険被保険者証」も添付してください。

要介護・要支援認定申請書」は市役所高齢者福祉課に用意しています。

申請書ダウンロードからもダウンロードしてお使いいただけます。

申請の方法は、本人や家族などが直接行う場合と、県が指定する指定居宅介護支援事業者または地域包括支援センター、介護保険施設が手続きを代行する場合があります。

※令和4年4月1日より、認定申請書に医療保険被保険者番号等の記載が必要となりました。

申請先
市役所高齢者福祉課
申請時期
実際に介護が必要になったときです。
申請から認定結果が出るまでには所定の日数(原則として30日)がかかりますが、介護が必要と認定されると申請日にさかのぼって費用が支給されるので、申請をしたときから介護サービスを利用することができます
したがって、現在健康な方があらかじめ要介護認定の申請をしておく必要はありません
また、介護が必要となった状況において調査を行うことで、「介護の必要度」を適正に介護度に反映することができます。

「ぴったりサービス」をご利用ください

マイナポータルの「ぴったりサービス」からも申請手続が可能です。

ご利用にあたっては、マイナンバーカード、パソコン(インターネット接続のもの)、ICカードリーダライタなどが必要となります。

申請からサービス開始までのながれ

申請

高齢者福祉課窓口で申請をしてください。本人または家族が直接申請できない場合は、指定居宅介護支援事業者や地域包括支援センター・介護保険施設に申請を代行してもらうことができます。

認定調査

調査員が訪問して心身の状態や介護の状況を本人・家族から、全国共通の74項目について聞き取り調査を行います。

主治医意見書

主治医(かかりつけ医)に、医学的見地から意見書を作成してもらいます。

介護認定審査会

認定調査結果と主治医の意見書をもとに介護の必要度を総合的に判定します。介護認定審査会は、医療・保健・福祉の専門家で構成されています。

要介護認定・結果通知

介護認定審査会の審査判定結果に基づき、市が要支援・要介護の認定を行い結果通知します。

介護認定が非該当だった方も、地域支援事業の介護予防事業や介護予防に関する様々な支援などを受けることができます。

計画書作成

要介護認定を受け住宅でサービスを利用したい方は、指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員と相談しながら介護サービス計画書を、要支援認定を受けた方は地域包括支援センターが介護予防サービス・支援計画書を作成します
(申請者自身で作成することもできます)

施設へ入所

介護保険施設への入所を希望する方(要介護認定1~5の方のみ)は、直接施設へ申し込みます。施設の介護支援専門員が介護サービス計画書を作成します。

介護サービスの開始

介護サービス計画または介護予防サービス・支援計画に基づきサービス提供をする事業所から介護サービスを受けることができます。

地域包括支援センター地区割り表はこちら

介護保険事業者・施設一覧

介護保険のサービス事業者や居宅介護支援事業者、介護保険施設については、下記のリンク先より「独立行政法人 福祉医療機構」のホームぺージ「WAM NET」で全国の事業所について検索することができます。
また、県内の事業所等であれば、「大分県」のホームページからでも検索することができます。

関連情報

要介護認定の更新・変更申請

介護を必要とする人の心身状態はしばしば変化するので、要介護認定の有効期間は原則として新規・変更申請は6か月、更新申請は12か月とされています。
引き続き介護サービスを利用する場合は、有効期間が終了するまでにあらためて更新申請を行い、再度認定を受ける必要があります。
更新認定の申請は、有効期間満了日の60日前から受け付けています。遅くとも、有効期間満了日の30日前までに申請をお願いします。
また、心身の状態が大きく変化した場合は、有効期間内であっても「区分変更申請」ができます。区分変更申請をした場合も、認定調査結果と主治医の意見書に基づいて認定審査会において認定審査が行われます。

※マイナポータルの「ぴったりサービス」からも申請手続が可能です。

在宅サービスの要介護等状態区分に応じた利用限度額

在宅サービスを利用する場合には、要介護等状態区分に応じて利用限度額が決められています。

サービス
区分
要介護等
状態区分
状態の目安 1ヶ月利用
限度額
在宅 要支援1 基本的な日常生活は、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要と思われる状態。 50,320円
要支援2 要支援1の状態より日常生活を行う力がわずかに低下し、何らかの支援が必要と思われる状態。 105,310円
要介護1
  • 基本的な日常生活や身の回りの世話などに一部介助が必要と思われる状態。
  • 立ち上がりなどに支えが必要。
167,650円
要介護2
  • 食事や排せつ、入浴、洗顔、衣服の着脱などに一部または多くの介助が必要と思われる状態。
  • 立ち上がりや歩行に支えが必要。
197,050円
要介護3
  • 食事や排せつ、入浴、洗顔、衣服の着脱などに多くの介助が必要と思われる状態。
  • 立ち上がりなどが自分でできない。
  • 歩行が自分でできないことがある。
270,480円
要介護4
  • 食事や排せつ、入浴、洗顔、衣服の着脱などに全面的な介助が必要と思われる状態。
  • 立ち上がりなどがほとんどできない。
  • 歩行が自分でできない。
  • 認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。
309,380円
要介護5
  • 日常生活や身の回りの世話全般にわたって全面的な介助が必要と思われる状態。
  • 立ち上がりや歩行などがほとんどできない。
  • 認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。
362,170円

※ご注意ください

利用限度額は、在宅で訪問系、通所系のサービスを利用した場合の限度額です。
限度額内の利用者負担は1割(一部上位所得者は2割・3割)ですが、限度額を超えた分は全額利用者負担となります。

施設サービス

要介護1~5の認定を受けている方が利用できます。

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で、在宅生活が困難な方が入所し、日常生活の支援や介護を受けることができます。
介護老人保健施設
(老人保健施設)
状態が安定している人が、在宅復帰できるようにリハビリを中心としたケアを行います。
介護療養型医療施設
(療養病床など)
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方のための医療施設です。
介護医療院 長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供する施設です。介護療養型医療施設の転換施設です。

※施設サービスを利用した場合は、サービスの費用の1割(一部上位所得者は2割・3割)に加えて食費と居住費、日常生活費を自己負担します。サービスの費用は施設や要介護状態によって異なります。

お問い合わせ

高齢者福祉課 介護保険給付係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1463

Eメール:info-kaigo@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る