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住居番号設定のご案内

住居番号とは

別府市内の住居表示地区で建物を新築又は改築した場合、住居番号設定の届出が必要となります。住居番号は土地の地番とは異なり、建物に対して設けられる番号で、建物の所在を示すと共に、住民票・印鑑登録・選挙人名簿などの公簿や、登記に使用されます。

この届出が異動手続きの前に提出されていないと、住民異動手続きが行えません。詳しくは市民課や住宅販売会社までご確認ください。

届出の時期

建物完成前であっても、建物の玄関が判明する段階まで工事が進捗していれば、届出が可能です。

*1
届出から住居番号設定まで一週間程かかります。設定された住居番号が建物の住所となりますので、新築の建物への住所異動・登記等のご予定があれば、完成前に届出を行って下さい。
*2
届出が集中する時期には、受付順の処理となりますので、住居番号設定までに一週間以上お待ちいただく場合があります。

届出人の範囲

建物の建築主の他、施工業者・住宅販売会社の担当者など関係人。

届出が必要な建物

住居表示地区内に建てられた、住宅・事務所・店舗等が対象です。ただし以下に掲げる建物については届出不要です。

届出に必要な書類

所定の届出用紙に併せて、新築された建物の建築主、所在地、用途、構造が判明する書類をご提出下さい。

※複数の土地の上に一戸の建物が建てられている場合は、土地の配置がわかる図面(字図)のコピーをご用意下さい。

住居番号設定通知書・住居番号表示板の交付について

住居番号表示板(見本)

濃い青地の上に白のゴシック体で1-15と書かれた住居番号表示板の見本

住居番号設定後、建築主の方に住居番号設定通知書及び、住居番号を示した住居番号表示板(下記参照)をお渡ししております。住居番号表示板は建物入口付近、道路から明瞭に見える位置に設置して下さい。

お問い合わせ

市民課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1135

Eメール:cit-le@city.beppu.lg.jp

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