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空き家対策別府市老朽危険空き家等除却推進事業補助金交付制度

令和6年度受付開始

2024年6月11日更新

別府市老朽危険空き家等除却推進事業補助金パンフレット(PDF)

補助対象者

  1. 老朽空き家等の所有者そのほかこれを管理すべき者
  2. 法人、暴力団関係者でないこと
  3. 別府市の市税の滞納がないこと
  4. その属する世帯における生計中心者の前年(申請が1月から6月までの間に行われる場合は、前々年)の合計所得金額が2,714,000円以下であること

補助対象建物

  1. 市内に存する老朽空き家等で、下記すべてに該当すること
    • 木造住宅
    • 1年程度空き家で使用していないもの
    • 周辺の住環境を阻害していると判定されたもの(市担当者による事前調査)
    • 不良住宅と同等であると判定されたもの(市担当者による外観目視での事前調査)
      ※不良住宅:主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分でその構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもの(柱、梁、土台などの構造材や屋根が変形、腐朽等したもの)
    • 所有権以外の権利が設定されていないこと(権利者から除却の同意がある場合は除く)
    • 敷地を老朽空き家等が存することを知った上で売買等(相続を除く。)により譲り受けた者が所有するものでないこと
    • 別府市空家等対策条例第13条の規定により公表されたものでないこと

補助対象工事

  1. 敷地内の老朽空き家等の全てを除却するものであること
  2. 補助対象者が直接に除却工事の請負契約を締結するものであること
  3. 他の同種の補助金等の交付を受けていないものであること
  4. 暴力団関係者が関与するものでないこと
  5. 空き家等対策の推進に関する特例措置法第14条第3項の規定による措置命令を受けて行うものでないこと
  6. その他市長が適当でないと認めるものでないこと

補助対象金の額

補助対象建物の除却費用(消費税及び地方消費税を除く)の2分の1以内

上限50万円:千円未満切り捨て

申請受付期限

令和6年1月31日(水曜日)【予算を達成次第終了】

※令和6年2月29日(木曜日)までに完了報告ができるものに限る

※事前調査を11月末までに行っているものに限る

補助金の手続きについて

手続きの流れの図

必要書類

1.事前調査申請

③交付申請

⑧完了報告・請求

(参考)工事費の概算算出

お問い合わせ

都市計画課 建築指導係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1487

Eメール:bug-co@city.beppu.lg.jp

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