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特別徴収について(特別徴収実施のお願いなど)

2024年11月22日更新

特別徴収実施のお願い

別府市では、個人市民税・県民税・森林環境税について、従業員の方の利便性の向上と、賦課徴収の公平性を確保するため、給与からの特別徴収を推進しています。

個人市民税・県民税・森林環境税の特別徴収を実施されていない事業主の皆さまにおかれましては、法令に基づく適正な特別徴収の実施について、ご理解とご協力をお願いいたします。

法令について

地方税法第321条の4及び別府市税条例第44条の規定により、原則として事業主(給与支払者)は従業員(給与所得者)の給与所得に係る個人市民税・県民税・森林環境税を特別徴収していただくこととなっています。

給与からの特別徴収とは

事業主が従業員に毎月支払う給与から個人市民税・県民税・森林環境税を徴収し、納税義務者である従業員に代わって納入していただくことを「特別徴収」といいます。(特別徴収の納期:年12回)

そのほかに、別府市から送付される納税通知書で個人で納付していただく方法を「普通徴収」といいます。(普通徴収の納期 :年4回)

特別徴収にしたときに

事業主は

個人市民税・県民税・森林環境税は前年中の所得に対して課税されるため、所得税のように税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。

なお、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度があります(納期の特例の承認)。

従業員は

自分で納付する手間が省け、納め忘れがなくなります。

また、納付1回あたりの負担が、普通徴収に比べ少なくてすみます。

特別徴収のしくみ

しくみの図

① 給与支払報告書の提出(事業主→別府市)

1月1日現在、別府市に住所を有する従業員の前年中の給与支払報告書を提出します。(1月31日まで)

② 個人市民税・県民税・森林環境税の計算(別府市)

提出された給与支払報告書等に基づき従業員の個人市民税・県民税・森林環境税を計算します。

③ 特別徴収税額通知(別府市→事業主)

個人市民税・県民税・森林環境税の決定通知書を事業主に通知します。(5月31日まで)

④ 特別徴収税額通知(事業主→従業員)

決定通知書のうち、納税義務者用の決定通知書を従業員に交付します。

⑤ 個人市民税・県民税・森林環境税の徴収(従業員→事業主)

事業主は、決定通知書に記載された月割の税額を、従業員の給与から差し引きます。(6月~翌年5月)

⑥ 個人市民税・県民税・森林環境税の納入(事業主→別府市)

従業員の給与から差し引いた個人市民税・県民税・森林環境税を合計し、翌月10日までに納入します。

特別徴収(給与天引き)の手続き

初めて特別徴収を開始する事業所の方へ

中途就職等で現在普通徴収の方を特別徴収に変更する場合は、「特別徴収への変更届出書」を提出してください。

従業員が退職等により特別徴収ができなくなった

退職、休職(無給の場合のみ)、転勤などで特別徴収ができなくなった場合は、翌月10日までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。

届出書の提出が遅れますと、退職、転勤等をされた方の特別徴収税額分が「滞納」として取り扱われ、事業所に「督促状や延滞金」が発生したり、異動された方への税額通知書の発送が遅れて一度に高額の負担をお願いする場合がありますので、速やかにご提出ください。

退職者の未徴収税額の徴収

① 1月1日~4月30日の期間に退職した方

本人の希望にかかわらず、残りの税額を一括徴収することが義務(地方税法第321条の5第2項の規定による。)づけられているため、最後に支払われる給与または退職金等から残りの税額を一括徴収してください。

ただし、未徴収税額を超える給与、退職手当等がないなどの理由がある場合には、本人が普通徴収の方法で納付することになります。

② 6月1日~12月31日の期間に退職した方

未徴収税額を本人が普通徴収(納税通知書を直接納税義務者に交付)の方法で納入します。

ただし、本人の申し出により事業所で未徴収税額を最後に支給される給与又は退職手当等から一括徴収して納入することができます。

退職所得に対する市県民税の特別徴収

退職所得にかかる市県民税は、所得税と同様に他の所得と区分して、退職手当等が支払われる際に支払者が税額を計算して、退職手当等の支払金額からその税額を特別徴収してください。

① 納税義務者

退職手当等の支払いを受ける人で、その受けるべき日の属する年の1月1日現在において、別府市に住所がある人。

② 税額

退職手当等の金額から、勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引いて得た金額をもとにして、税額を算出します。計算方法につきましては、市県民税のしくみをご覧ください。

③ 納入方法

市県民税の特別徴収用の納入書を使って納入していただきます。現在、別府市で特別徴収をしていない事業所等で、納入書が必要な場合はご連絡ください。納入書裏面(納入申告書)の「退職者の内訳」に必要事項を忘れずに記載してください。ただし、特別徴収義務者が個人事業主の場合や、退職者が3人以上の場合は、納入書裏面には記載せず、「退職所得に係る通知書」に記載し提出してください。

④ 納入期限

徴収した税額は、翌月の10日までに金融機関等に納入をお願いします。

事業所の所在地・名称等の変更

特別徴収事業所の所在地・名称等が変更した場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称等の変更届出書」を提出してください。

納期の特例

給与の支払いを受ける人が常時10人未満の事業所は、毎月納入する特別徴収税額を12月と翌年6月の年2回に分けて納入することができます。この特例を受けるには、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出し、承認をうけてください。

提出方法

各届出書は郵送か窓口で提出してください。また、「eLTAX」から電子申請により提出することもできます。

詳しくは、eLTAX(地方税ポータルシステム)をご覧ください。

マイナンバー記載が必要な手続き

社会保障・税番号制度によるマイナンバー(個人番号または法人番号)の利用が平成28年1月に開始され、地方税に関してもマイナンバーの記載が開始されています。マイナンバーは、平成27年10月以降に、個人には個人番号(12ケタ)が通知カードで、法人には法人番号(13ケタ)が指定通知書で、それぞれ郵送により通知されています。

住民税の特別徴収に関する各種手続きにマイナンバー記載が必要な主なもの

などがあります。

※各種届出は、申請書ダウンロードからダウンロードしていただけます。

事業者(主)の皆さまにつきましては、各種法定調書や届出書等の提出にあたって法人番号の記載とともに従業員の方のマイナンバーの記載が必要となる提出書類もありますので、番号の記入漏れや番号の記載間違い等無いよう、十分にご確認のうえご提出のほど、宜しくお願いいたします。また給与支払報告書(個人別明細書)につきましては、従業員の控除対象配偶者及び扶養親族につきましても番号記載が必要ですので、併せてお願いいたします。

なお、提出にあたっては、マイナンバーの記入とともに各種提出書類等に押印が必要な書類につきましては必ず押印を、また別府市が指定した特別徴収指定番号(00から始まる番号)も記入が必要な書類にはご記入をお願いいたします。

事業者(主)の皆さまにはマイナンバーの早めの収集とその後の管理、保管等につきまして、社会保障・税番号制度の円滑な運用にご理解、ご協力をいただけますようお願い申し上げます。

給与支払報告書 光ディスク・eLTAX(エルタックス)の提出方法

給与支払報告書の提出方法は、①紙媒体、②光ディスク、③eLTAX(エルタックス)の3つの方法がありますが、別府市では②光ディスクもしくは③eLTAXによる電子データでの提出を推進しております。御理解、御協力を賜り、御活用いただければと思います。

eLTAXのご利用等については地方税共同機構へお問い合わせください。詳しくはeLTAX(地方税ポータルシステム)をご覧ください。

特別徴収税額通知書の電子化について

令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供することができる体制を有する者が申出をしたときは、市区町村は当該特別徴収義務者に対しeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)を送信します。

詳しくは地方税共同機構リーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!)をご参照ください。

電子データの受け取り方法

①電子データによる受け取りを希望する場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。

また、必ずメールアドレスの設定もお願いします。

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)
正本の電子データをeLTAXで受け取る(正本のみ)
特別徴収税額通知(納税義務者用)
電子データをeLTAXで受け取る

(注意)

  1. 特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知も電子データで送信します。
  2. 従前の「特別徴収義務者用は電子データ、納税義務者用は書面」という組み合わせも可能です。
  3. 特別徴収義務者用・納税義務者用を電子データで受け取る選択をした場合は、書面による通知の再発行はできません。

②電子データによる受け取りを希望しない場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)
正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
特別徴収税額通知(納税義務者用)
書面を郵送で受け取る

(注意)

  1. 特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知も書面で送付します。
  2. 誤って受け取り区分を「電子データで受け取る」を選択した場合や受け取り方法を変更したい場合には特別徴収税額通知受取方法変更届を提出してください。

③給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合

給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合は、特別徴収税額通知を書面のみで送付します。

電子データ(光ディスクでの受取含む)での受け取りは選択できませんのでご注意ください。

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の副本廃止について

令和6年度より、特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)送付の際の電子データ(副本)送付が廃止となります。

廃止となる電子データ(副本)は、以下の2点です。

給与支払報告書の提出期限

令和7年1月1日現在お住まいの市町村に、法人・個人問わず前年中に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、提出することが義務付けられています。

昨年に給与支払報告書の提出実績のある事業所に対し、給与支払報告書(総括表)を令和6年11月21日(木曜日)に発送いたします。

「総括表」、「普通徴収理由内訳書(兼仕切紙)」を給与支払報告書(個人別明細書)の上につけて提出してください。

また、源泉徴収票についてはe-Taxで提出することにより従業員の方が確定申告をする際に簡単に行うことができます。詳しくは「給与所得の源泉徴収票」はe-Tax+で!をご確認ください。

提出期限

令和7年度(令和6年分)の給与支払報告書の提出期限は、令和7年1月31日(金曜日)までです。

※給与支払報告書(個人別明細書)の記載例における詳細につきましては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」または、国税庁ホームページをご覧ください。別府市ホームページでは、特にご注意いただきたい点等におきまして抜粋して説明しております。

お問い合わせ

市民税課 特別徴収係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1119

Eメール:tax-pf@city.beppu.lg.jp

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