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法人市民税

2024年11月1日更新

  • 新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付の期限延長
    申請書の余白等に付記する簡易な申請手続きは、令和5年8月31日をもって終了します。
    令和5年9月1日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人については、延長の申請書に加えて、所管の税務署へ提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付して申請を行ってください。

法人とは

自然人(人間)以外のもので、法律によって、自然人と同様の権利義務の主体となることが認められたものです。 法人税法上の法人の分類は、次のとおりです。

法人分類の図

法人市(町村)民税とは

法人等に対して、事務所等の所在市町村において課される地方税です。

法人市民税の発生

別府市に事務所、事業所または寮等(常設の保養所、集会所等)を有することとなった法人、あるいはこれらの施設を有することとなった法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものは、その「設立」「設置」「転入」等に伴い、別府市に対し法人市民税の申告納税義務を負うこととなります。(公益法人は収益事業の開始によります)

申告納税について

納税義務者である法人が自主的に定めた事業年度を単位として、自ら自己の課税標準及び税額を算出し、その内容を所定の申告用紙で別府市に申告するとともにその税額を納付します。これが申告納税方式です。

なお、個人住民税は、課税庁が納税義務者に対して納税通知書を交付することにより具体的に納税義務を発生させる賦課課税方式です。

納税義務者

別府市内に事務所、事業所を有する法人、および収益事業を行う公益法人等 [法人税割]+[均等割]
別府市内に事務所、事業所を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ収益事業を行うもの [法人税割]+[均等割]
別府市内に事務所、事業所を有する法人で公共法人および収益事業を行わない公益法人等のうち非課税でないもの [均等割]
別府市内に寮等を有する法人で、別府市内に事務所、事業所を有しないもの [均等割]
別府市内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く) [均等割]

税率

1. 法人税割

14.7%
平成26年9月30日以前に開始する事業年度
12.1%
平成26年10月1日から令和元年9月30日以前に開始する事業年度
8.4%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度

予定申告にかかる経過措置について

法人住民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する

最初の事業年度における予定申告額については、次の通り計算します。

予定申告法人税割額前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

2. 均等割

区分 別府市内の従業員数
50人を超える 50人以内
資本等の金額 50億円超 300万円 41万円
10億円超、50億円以下 175万円 41万円
1億円超、10億円以下 40万円 16万円
1千万円超、1億円以下 15万円 13万円
1千万円以下 12万円 5万円
上記以外の法人等 5万円

※均等割は法人税(国税)の額に関係なく申告納付の義務があります。

※資本等の金額とは、資本の金額または出資金額と法人税法第2条第17号に規定する資本積立金額または同条第17号の3に規定する連結個別資本積立金額との合計額となります。

申告と納税

申告の種類 申告と納税の期限 申告書の様式
確定申告 事業年度または計算期間終了の日から2ヶ月以内 則第20号様式
中間申告
(事業年度が6ヶ月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人)
1. 予定申告 事業年度または計算期間開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 則第20号の3様式
2. 仮決算に基づく中間申告 則第20号様式
解散法人の申告 清算事業年度予納申告
(清算中の事業年度が終了した場合)
事業年度終了の日から2ヶ月以内 則第21号様式 平成22年10月1日以降に解散した法人については、則第20号様式
残余財産分配予納申告
(残余財産の一部を分配した場合)
分配の日の前日 則第22号様式
清算確定申告
(残余財産が確定した場合)
残余財産確定の日から1ヶ月以内 則第22号様式
修正申告 法人税について修正申告したとき、または更正・決定を受けたとき 法人税額を納付すべき日 則第20号様式
均等割申告 公共法人、公益法人等並びに人格のない社団及び財団で収益事業を営まないもの 毎年4月30日 則第22号の3様式

※2以上の市町村に事務所を有する法人の法人税割は、関係市町村ごとの従業員数で按分した税額を申告・納付します。

※「則」は、地方税法施行規則の略です。

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

大法人の電子申告義務化(地方税共同機構)

対象となる法人

次の内国法人が対象になります。

適用開始事業年度

令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用されます。

対象書類

確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

eLTAXに関するお問い合わせ

eLTAXによる電子申告を行う場合は、最初に利用の届出が必要になります。

eLTAXのご利用につきましては、地方税共同機構へお問い合わせください。

詳しくはeLTAX(地方税ポータルシステム)をご覧ください。

更正の請求

すでに提出した申告税額が過大であることを知った場合は、減額更正の請求ができます。その更正請求にかかる更正前後の税額等、および更正の理由、還付金の振込先金融機関名等を記載した更正の請求書(則第10号の4様式)に、法人税(国税)の更正通知書の写し等参考資料を添えて請求してください。

決定

申告義務があるにもかかわらず申告書の提出がない場合、不申告法人として調査し、その結果により「決定」の行政処分をすることがあります。

法人市民税の減免

次の各号に該当する法人は、「均等割額」の免除申請をすることができます。ただし、法人税法施行令第5条に掲げる収益事業を行う場合を除きます。

  1. 地方税法第296条第1項2に掲げるもの以外の公益法人
  2. 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
  3. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人

法人市民税の届出

法人等の設立・支店等の設置届

別府市内に新しく法人等を設立、転入した場合や、事務所、事業所を開設した場合に2ヵ月以内に提出してください。

提出方法

  1. 窓口へ直接提出
    別府市役所 市民税課 税制係(グランドフロア 31番窓口)
  2. 郵送による提出
    〒874-8511 別府市上野口町1番15号
    別府市役所 市民税課 税制係あて
  3. eLTAX(エルタックス)による提出
    eLTAXのご利用については地方税共同機構へお問い合わせください。
    詳しくはeLTAX(地方税ポータルシステム)をご覧ください。

受付時間

8:30~17:00

提出書類

法人等の異動届

登記事項や届出内容に変更が発生した場合に、次の申告期限、または2ヵ月以内の到来の早い日までに提出してください。

提出方法

  1. 窓口へ直接提出
    別府市役所 市民税課 税制係(グランドフロア 31番窓口)
  2. 郵送による提出
    〒874-8511 別府市上野口町1番15号
    別府市役所 市民税課 税制係あて
  3. eLTAX(エルタックス)による提出
    eLTAXのご利用については地方税共同機構へお問い合わせください。
    詳しくはeLTAX(地方税ポータルシステム)をご覧ください。

受付時間

8:30~17:00

提出書類

その他

お問い合わせ

市民税課 税制係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1119

Eメール:tax-pf@city.beppu.lg.jp

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