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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付等の期限延長

2024年11月1日更新

国税庁による、「新型コロナウイルス感染症の影響により法人課税の申告・納付期限について延長する取扱い」に準じ、別府市においても個別に申告・納期限を延長することとしましたが、感染法上の位置づけが5類に変更されたことを踏まえ、申請書の余白等に付記する簡易な申請手続きは、令和5年8月31日をもって終了します。

税目

法人市民税

期限内に申告納付等を行うことができないやむを得ない理由

新型コロナウイルス感染症の影響で、以下のような理由で通常の業務体制が維持できないなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難な場合など。

その他、国税庁の取扱いに準じての対応になります。

期限延長の手続き

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付等を行うことが困難な場合については、申告・納付等を行うことができないやむを得ない理由がやんだ日から2ヶ月以内の日を指定して期限が延長されることになります。

つきましては、申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください。

法人市民税

電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合は、法人名または所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」入力、または地方税共同機構ホームページに掲載の「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」を添付してご申告ください。

令和5年9月1日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人については、延長の申請書に加えて、所管の税務署へ提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付して申請を行ってください。

お問い合わせ

市民税課 税制係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1119

Eメール:tax-pf@city.beppu.lg.jp

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